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監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について

ページID:0166915 更新日:2025年10月29日更新 印刷ページ表示

 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設工事の請負業者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係の確認方法について、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第316 号)では、「監理技術者資格者証、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって当該建設業者との雇用関係が確認できることが必要」と規定しているところです。
 マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)により、令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が終了したことに伴い、監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認書類については、以下のとおりとしますので御留意ください。

確認書類

 次に掲げるいずれかの書類の写しを提出してください。

  • 有効期限前の健康保険被保険者証

  • 監理技術者資格者証

  • 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書

  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書

  • 所属会社の雇用証明書

  • その他上記に準ずる書類

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