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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

ページID:0155228 更新日:2025年3月4日更新 印刷ページ表示

 令和6年12月13日に建設業法が一部改正、施行されたことに伴い、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰等の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがある(以下「おそれ情報」という。)と認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対してその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報(以下「根拠情報」という。)と併せて通知しなければならないこととされました。
  「おそれ情報」及び「根拠情報」については、次のとおりです。

 

おそれ情報

1 主要(※)な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの
2 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの

※ 「主要」かどうかについては、工事の施工に当たり数量的にあるいは使用頻度的に大勢を占めるために欠くことのできないこと、工事原価において大きな比重を占めること又は数量若しくは比重若しくは使用頻度 が少ないにもかかわらず工事の施工に大きな影響を及ぼすこと等をもって判断する。

 

根拠情報

 受注予定者の通常の事業活動において把握できる
 ・メディア記事 
 ・資材業者の記者発表
 ・公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料

上記を準備することが困難である場合には、、、

 ・下請業者や資材業者から提出された、過去の同種工事における見積書など価格の上昇が分かる資料


※ 一の資材業者の“口頭”のみによる情報など、「その状況の把握のため必要な情報」を欠き注文者が真偽を確認することが困難である情報は除きます。

 

提出時期・方法等【落札者(契約予定者)が発注者へ提出】

提出方法等
提出時期 落札決定後契約締結まで(随意契約の場合は、契約の相手方の決定から契約締結まで)
提出方法 下記様式「建設業法第20条の2第2項に基づく情報の通知書」と「根拠情報」をあわせて提出(電子メール可)
様式

建設業法第20条の2第2項に基づく情報の通知書 (別ウィンドウ・Wordファイル・22KB)

※ この様式は参考様式のため、契約予定者が任意に作成した通知書での御提出も可能です。このとき、必要項目が記載されるようにお願いします。

※ 提出された情報については受発注者双方で保管が必要です。
※ あくまでも、参考情報として提出するものであり、工期や金額等の変更協議については「新座市公共工事請負契約基準約款」に沿って行ってください。
※ 契約予定者が契約締結までに「おそれ情報」を覚知した場合に提出するものであり、そのような情報を得ていない場合の提出を求めるものではありません。
※ 提出をしなかった場合でも契約後に「新座市公共工事請負契約基準約款」に沿った工期や金額等の変更協議を行うことは可能です。

 

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