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見積書への押印が不要となります
見積書への押印が不要となります
令和8年4月1日以降の日付で作成される見積書及び見積辞退届について、押印の省略が可能となります。
押印省略の対象となる書類
令和8年4月1日以降の日付で作成される見積書及び見積辞退届
押印省略の要件
担当者の氏名及び連絡先が記載されていること
※書面の真正性を担保するため、連絡先に問合せすることがあります。
留意事項
- 押印を省略した見積書及び見積辞退届については、訂正印での修正はできません。正しい書類の再提出をお願いします。
- 押印のある見積書及び見積辞退届も、これまでどおり御提出いただけます。
提出方法
押印を省略した見積書及び見積辞退届については、電子メール(PDF形式)やFAXによる提出が可能となります。
押印省略の要件を満たしていない見積書及び見積辞退届については、引き続き持参又は郵便で御提出ください。



















