最低制限価格制度
最低制限価格算定式の一部改正について
建設工事の競争入札(総合評価方式を除く。)における最低制限価格について、令和5年4月1日以後に入札公告又は指名通知を行う案件から、次のとおり算定式の一部を変更します。
なお、業務委託(建設工事に係る設計、調査及び測量業務を含む。)の競争入札における最低制限価格については、変更ありません。
※ 詳細については、下記をご覧ください。
最低制限価格制度について
最低制限価格制度とは、支出の原因となる契約においては、競争入札に際し、最低入札者を落札者とすることに固執すると、不誠実な者が混じり、ダンピング等を行い契約の履行が困難となる場合や、工事の手抜き、下請へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底などの弊害が発生するため、それらの弊害除去を目的とした制度です。
具体的には、工事又は製造その他についての請負の契約の入札において、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とするというものです。
建設工事のうち競争入札による案件(総合評価方式を除く。)
設定方法
予定価格算出の基礎となった次のア~エに掲げる額の合計額(1,000円未満切り捨て)。
ただし、合計額が予定価格の92%を超える場合は予定価格に92%を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、予定価格の75%に満たない場合は予定価格に75%を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)を最低制限価格とします。
ア) 直接工事費の額に97%を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
イ) 共通仮設費の額に90%を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
ウ) 現場管理費の額に90%を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
エ) 一般管理費等の額に68%を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
建設工事に係る設計、調査及び測量業務のうち競争入札による案件
設定方法
下表に掲げる業務区分ごとに、予定価格算出の基礎となった同表のアからエまでの欄に掲げる額(1円未満切り捨て)の合計額(1,000円未満切り捨て)。
ただし、合計額が予定価格の80%を超える場合は予定価格に80%を乗じて得た額(測量業務については、予定価格の82%を超える場合は予定価格に82%を乗じて得た額。地質調査業務については、予定価格の85%を超える場合は予定価格に85%を乗じて得た額)を最低制限価格とし、予定価格の60%に満たない場合は予定価格に60%を乗じて得た額(地質調査業務については、予定価格の3分の2に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額)を最低制限価格とする。
業務区分 | ア | イ | ウ | エ |
---|---|---|---|---|
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | - |
建築関係の建設コンサルタント業務 |
直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 | |||
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
業務委託(建設工事に係る設計、調査及び測量業務を除く。)のうち競争入札による案件
設定方法 (変動型最低制限価格)
次の選択肢のうち、算出した額のいずれか大きい額とします。
選択肢1 予定価格の100分の85の額
選択肢2 有効応札者(予定価格の範囲内において、予定価格の100分の85以上の額)の下位3分の1の平均値に90%を乗じた額
最低制限価格に係る要領
⑴ 新座市建設工事等最低制限価格制度事務取扱要領 (別ウィンドウ・PDFファイル・206KB)
⑵ 新座市変動型最低制限価格制度事務取扱要領 (別ウィンドウ・PDFファイル・144KB)