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令和6・7年度の小規模工事・修繕受注希望者登録制度の御案内
この登録制度は、新座市が発注する建設工事、修繕のうち、「少額で内容が軽易な契約」を希望する方を登録し、積極的に指名業者選定の際の対象とすることによって、市内業者の受注機会を拡大しようとするものです。
この制度により登録されたときは、「新座市小規模工事・修繕受注希望者登録名簿」に登載され、新座市が発注する建設工事等の契約において、業者選定の対象となりますが、見積依頼や契約を約束するものではなく、一般の入札参加資格登録業者と競合しなければならないこともあります。
また、「新座市小規模工事・修繕受注希望者登録名簿」は、庁内に公開するほか、契約制度の透明性を図るため、一般に公開(閲覧)しますので、あらかじめ御了承ください。
登録申請の御案内
申請対象者
- 市内に主たる事業所(本店)を置く方で、市が発注する小規模工事・修繕の受注を希望する個人又は法人
- 希望業種を履行する際に許可・免許等を必要とする場合は、その許可・免許等を有する方
※ ただし、以下の項目に該当する方は申請できません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
- 精神の機能の障がいにより小規模工事・修繕を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方
- 「建設工事」の新座市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されている方
- 暴力団員がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合に該当する方
- 市税を滞納している方
申請の受付期間
随時受付(令和7年12月28日までの消印有効)
郵便による受付(新座市役所宛てとし、所定の宛先用紙を使用してください。)
申請業種
建設業法に定める建設工事のうち、解体工事を除く28業種の中から5業種まで登録できます。
詳細は、「申請書提出要領」の工事業種一覧表を御覧ください。
登録の有効期間
始期
・申請書類の受付日が月の1日から15日までの場合は、翌月1日登録
・申請書類の受付日が月の16日以後の場合は、翌々月1日登録
終期
令和8年3月31日まで
随時受付 申請関係書類
申請書提出要領・宛先用紙 (※ 必ず確認してください。)
- 申請書提出要領 (別ウィンドウ・PDFファイル・876KB)
- 宛先用紙(Word形式) (別ウィンドウ・Wordファイル・32KB)
- 宛先用紙(PDF形式) (別ウィンドウ・PDFファイル・228KB)
申請に必要な書類(※ 詳細は「申請書提出要領」を参照してください。)
1 申請書
※ 申請書の記載例 (別ウィンドウ・PDFファイル・326KB)
2 工事経歴書
3 工事・修繕内容調査票
※ 工事・修繕内容調査票の記載例 (別ウィンドウ・PDFファイル・311KB)
4 納税証明書 (非課税証明書 等)
(写し可)
※ 書類の発行場所は、申請書提出要領を御覧ください。
5 許可・免許等を証する書類
(写し可)
※ 希望業種を登録する際に許可・免許等を必要とする場合
登録内容の取扱い
受け付けた申請書類は、審査した上で資格があると認めた者について、「新座市小規模工事・修繕受注希望者登録名簿」に登載します。
「新座市小規模工事・修繕受注希望者登録名簿」は、庁内に公開するほか、契約制度の透明性を図るため、一般に公開(閲覧)します。また、申請内容は、新座市情報公開条例(平成13年新座市条例第4号)第7条の不開示情報に該当しない限り、情報公開の対象になりますので、あらかじめ御了承の上申請してください。
「新座市小規模工事・修繕受注希望者登録名簿」は、令和6年4月1日以降に新座市ホームページへの掲載し、管財契約課での閲覧の予定です。
登録制度の仕組み ~よくお読みください~
- 新座市では、予算額が100万円未満の小規模かつ軽易な工事等を発注しようとするときは、名簿登載者を指名業者選定の対象として、事業発注課が選定業者に対して指名の通知を行います。
なお、名簿への登載は、指名や契約を約束するものではありません。 - 指名を受けた業者は、見積書を提出します。
見積書に使用する印鑑は、「新座市小規模工事・修繕受注希望者登録申請書」又は「使用印鑑確認書」に押印した印鑑を使用してください。
契約方法は、原則として複数の業者との競争見積合せにより、最も廉価の見積書を提出した方と契約することになります。
なお、指名されても都合により辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ず連絡(電話可)をお願いいたします。 - 契約を締結することとなった業者は、事業発注課の指示に従って必ず書面(契約書又は請書)により契約します。
また、事業発注課から交付される「小規模工事・修繕の契約締結及び履行に関する遵守事項」の内容を理解した上で業務を履行してください。
なお、契約保証金は免除します。 - 契約の履行は、新座市契約規則、新座市公共工事請負契約基準約款、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。
なお、請け負った契約は自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)はできません。また、市が認めた場合以外の下請はできませんので、希望業種の記入範囲は自ら施工(履行)できる業種を記入してください。 - 工事等の完成後は、着工前と完成時の写真(工事等件名、工程及び日付を記入した黒板等を写真に収めること。)及び工事完成通知書を提出します。
その後、事業発注課が行う検査に合格した場合、請求に基づき請負代金を支払います。
支払期間は正当な請求を受けた日から40日以内です。
前金払・中間前金払はありません。 - 契約に関して独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反した場合、業務に関して不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を取り消すことがあります。
申請を受け付けた後、申請事項に変更があったときは
申請事項に変更があった場合(商号、所在地、代表者名の変更など)は、「新座市小規模工事・修繕受注希望者登録 登録事項変更届」により、速やかに管財契約課に提出してください。
申請を受け付けた後、登録を辞退したいときは
登録を辞退しようとする場合は、「新座市小規模工事・修繕受注希望者登録 登録辞退届」により、速やかに管財契約課に提出してください。