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予定価格の公表時期を「事後公表」へ移行します。

ページID:0174958 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

令和8年10月1日以後に入札公告又は指名通知を行う建設工事等から実施します。

 新座市では、建設工事等の競争入札において予定価格を事前公表してきましたが、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定・令和6年12月13日最終変更)」では、予定価格を事前公表とすることについて、その価格が目安となって公正な競争が行われにくくなることや入札参加業者の見積努力を損なわせること等が指摘されており、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12法律第127号)では、地方公共団体もこの指針に従い、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。そこで、健全な競争環境の構築を図るため、次のとおり事後公表へ移行することとしましたのでお知らせします。

 

対象案件について

 競争入札により発注する次の案件は、予定価格を事後公表とします。

● 予定価格200万円超の建設工事

 (ただし、5,000万円未満の建設工事の設計金額は事前公表とします。)

● 予定価格100万円超の建設工事に係る設計・調査・測量業務

 (ただし、1,000万円未満の建設工事に係る設計・調査・測量業務の設計金額は事前公表とします。)

 

入札の執行について

 予定価格及び設計金額を事後公表とする案件の入札回数は2回を限度とします。2回目の入札でも落札者又は落札候補者がいない場合は、入札を中止します。

 

法令遵守の徹底に御協力をお願いします。

 予定価格の事後公表に当たり、市職員についても、発注事務にかかる秘密情報の保持、予定価格の適切な管理など、より一層の法令遵守の徹底を図ってまいります。入札に参加される業者の皆様におかれましても、法令遵守の徹底及び周囲の疑惑や不信を招くことのないようお願いします。

 市職員に対して、予定価格や指名業者を聞き出そうとするなど不当な情報提供の要求があったと認められる場合には、当該業者は情報を得たかどうかにかかわらず、当該要求の内容により公正取引委員会等の関係機関への通報や、「新座市の契約に係る入札参加停止等の措置要領」に基づき、指名停止措置等を受けることがあります。

 

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