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公立学校等施設整備計画及び事後評価の公表について
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条の規定により、学校施設環境改善交付金の交付を受けようとする地方自治体は、施設整備基本計画に則して施設整備計画を作成することになっています。
また、作成した施設整備計画について、学校施設環境改善交付金交付要綱第9により「地方公共団体は、計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない」とされています。
当市の公立学校等施設整備計画及びその事後評価について公表します。
施設整備計画(令和7年度) (別ウィンドウ・PDFファイル・150KB)



















