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指定校変更・区域外就学について

ページID:0134797 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

指定校変更・区域外就学の取扱いについて

 新座市教育委員会では、就学児童・生徒の住民登録地により、就学すべき学校を指定していますが、学校教育法施行規則第33条に基づき、小・中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を下記のとおり定めました。
 詳細は、学務課へお問い合わせください。


(注釈1)指定校変更とは、新座市内に住所を有する児童・生徒が、新座市教育委員会の承認を得て指定校以外の新座市立小・中学校に就学することです。


(注釈2)区域外就学とは、新座市外に住所を有する児童・生徒が、新座市教育委員会の承認を得て新座市立小・中学校に就学することです。


 記

 ※登下校については、保護者の責任において対応していただきます。原則、小学校は保護者による送迎が可能な場合、中学校は徒歩又は公共交通機関での通学が可能な場合に限ります。

留守家庭を申請理由とする場合

 留守家庭を申請理由とする場合に必要な添付書類は次のとおりです。

学校規模適正化を申請理由とする場合

  現在、承認基準となる大規模化が懸念される学校は、大和田小学校です。大和田小学校の学区に住所を有し、隣接する学区の学校を希望する場合は、学務課へお問い合わせください。

令和7年度から第二中学校を規模適正化校に指定します

 学校施設の狭あい化対策として、令和7年度から指定校変更の承認基準「大規模化が懸念される学校」に第二中学校を指定します。

 第二中学校の学区に住所を有し、隣接する学区の学校(新座中・第四中)へ就学を希望する場合は、学務課へお問合せください。

 令和7年度入学者の指定校変更の手続きの開始時期は令和6年11月を予定しています。

 

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