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インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう

ページID:0119817 更新日:2022年9月13日更新 印刷ページ表示

 インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、インターネットを悪用した行為が増えています。
 他人への中傷や侮蔑、無責任なうわさ、特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示など、人権やプライバシーの侵害につながる情報が流され、広まっています。また、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的発言(いわゆるヘイトスピーチ)や、部落差別に関する書込みが問題となっています。
 さらに、自殺を誘うような情報等、インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの人権侵害事案も発生しています。特定の個人や団体を誹謗中傷し、名誉を棄損する行為は犯罪であり、民事的責任だけでなく、刑事的責任を負うこともあります。
 安易な書込みで他の人の人権を傷つけないために、インターネットの特性を踏まえた上で、インターネット上で起り得る人権侵害について理解を深め、ルールやモラルを守って利用するようにしましょう。

   法務省ホームページ「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」

侮辱罪の法定刑の引上げについて

 インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、誹謗中傷全体に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの意識の高まりから、誹謗中傷の実態への対処として、侮辱罪の法定刑の引上げが行われています。

〇「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)(令和4年6月13日成立、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日から施行)

 法務省ホームページ「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」

相談窓口

 人権相談(法務省) ※電話等による各種相談

 新座市人権相談    ※法務大臣から委嘱された人権擁護委員による相談(偶数月の第4木曜日に実施)