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インターネットによる人権侵害をなくしましょう
インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、インターネットを悪用した行為が増えています。
他人への中傷や侮蔑、無責任なうわさ、特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示など、人権やプライバシーの侵害につながる情報が流され、広まっています。また、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的発言(いわゆるヘイトスピーチ)や、部落差別に関する書込みが問題となっています。
さらに、自殺を誘うような情報等、インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの人権侵害事案も発生しています。特定の個人や団体を誹謗中傷し、名誉を棄損する行為は犯罪であり、民事的責任だけでなく、刑事的責任を負うこともあります。
安易な書込みで他の人の人権を傷つけないために、インターネットの特性を踏まえた上で、インターネット上で起り得る人権侵害について理解を深め、ルールやモラルを守って利用するようにしましょう。
法務省ホームページ「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
侮辱罪の法定刑の引上げについて
インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、誹謗中傷全体に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの意識の高まりから、誹謗中傷の実態への対処として、侮辱罪の法定刑の引上げが行われています。
〇「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)(令和4年6月13日成立、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日から施行)
インターネット上での誹謗中傷などでお困りの方へ
SNS利用に関する人権啓発サイト
法務省、総務省及び一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構が共同してSNS利用に関する人権啓発サイトを開設しています。
このサイトには、SNSを利用する際のルールのほか、ブロック、ミュートなどのユーザー保護機能の活用方法や、SNS投稿の削除手順等が掲載されています。
#No Heart No SNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)(外部サイト)
情報流通プラットフォーム対処法が施行されました
インターネット上の誹謗中傷などの違法・有害情報に迅速に対応するため、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)」が2025年4月1日に施行されました。
この法律では、大規模プラットフォーム事業者に対し、削除申請の窓口設置や対応体制の整備、対応結果の通知など、対応の迅速化、運用方法の透明化に係る措置を義務付けています。詳しくは、下記をご覧ください。
情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会(外部サイト)
相談窓口
インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口(法務省) ※電話、メール等による各種相談、通報、削除要請等
新座市人権相談 ※法務大臣から委嘱された人権擁護委員による相談(偶数月の第4木曜日に実施)



















