ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 議会 > 議案審議の流れ

本文

議案審議の流れ

ページID:0116643 更新日:2022年6月17日更新 印刷ページ表示

  市議会には、定例会と必要に応じて開く臨時会があります。 定例会は、年4回(おおよそ3月、6月、9月、12月)開きます。
  ここでは、実際に議案が議決されるまでのおおまかな流れを説明します。

審議の流れ
審議の流れフローチャート 1  市長が本会議(議員全員が出席する会議)に議案を提出し、提案理由の説明を行います。そして、議員がそれぞれの議案に対する質疑を行います。
2  議案は内容によっていずれかの常任委員会に審査を付託されます(※契約案件や人事案件など、例外的に付託されない議案もあります。)。
 常任委員会とは、議案を分野ごとに詳しく審査するための会議で、地方自治法に基づいて議会が設置します。新座市議会では4つの常任委員会を設置しており、議員はいずれか1つの常任委員会の委員を務めます。
3  常任委員会には、委員のほか担当部課長などが出席し、改めて詳しく議案の説明を受けたり、質疑を行います。
 最後に常任委員会として賛成か反対かを、議案ごとに委員の多数決により決定します。
4  上記委員会での結果を委員長が本会議で報告します。
5  本会議で委員長の報告がされた後に、議長は討論を募ります。議会で行う討論とは、議員がその議案に対する自分の立場(賛成か反対か)を表明したうえで理由を説明し、他の議員に同調を求めるもので、意見交換を行うものではありません。討論の後に採決が行われ、審議結果が決定します。
 議会の開会期間は、予算・決算を審議する3月・9月定例会は約30日間、6月・12月定例会は約20日間です。

本会議

 議員全員で構成する会議で、議会の最終的な意思を決定(議決)します。本会議を開くためには、議員定数の半数以上の議員の出席が必要で、議決は原則として出席議員の過半数で決定します。可否同数の場合は議長が決定します。議案の可決、同意、承認、採択等は、この本会議で行わなければ法的な効力は生じません。

委員会

 市議会の最終的な意思の決定(議決)は、本会議で行われますが、市の事務は、非常に幅広い分野にわたっており、なおかつ専門化しているので、それを効率的・専門的に審査するため、分野別に常任委員会や特別委員会を設けています。

常任委員会

 市の執行機関を総務、文教生活、厚生、建設の4つの常任委員会に割り当て、それぞれの委員会で議案、請願や陳情の審査を行います。各常任員会には委員長1名と副委員長1名がいます。

委員会別所管
総務常任委員会 6人 文教生活常任委員会 7人 厚生常任委員会 7人 建設常任委員会 6人
一般会計のうち歳入に関すること 教育委員会所管に関すること 総合福祉部所管に関すること まちづくり未来部所管に関すること
総合政策部所管に関すること 市民生活部所管に関すること こども未来部所管に関すること インフラ整備部所管に関すること
総務部所管に関すること 農業委員会所管に関すること いきいき健康部所管に関すること  
財政部所管に関すること      
危機管理室所管に関すること      
出納室所管に関すること      
選挙管理委員会に関すること      
公平委員会に関すること      
監査委員に関すること      
固定資産評価審査委員会に関すること      
他の常任委員会の所管に属さないこと