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議案審議の流れ
市議会には、定例会と必要に応じて開く臨時会があります。 定例会は、年4回(おおよそ3月、6月、9月、12月)開きます。
ここでは、実際に議案が議決されるまでのおおまかな流れを説明します。
1 | 市長が本会議(議員全員が出席する会議)に議案を提出し、提案理由の説明を行います。そして、議員がそれぞれの議案に対する質疑を行います。 | |
2 | 議案は内容によっていずれかの常任委員会に審査を付託されます(※契約案件や人事案件など、例外的に付託されない議案もあります。)。 常任委員会とは、議案を分野ごとに詳しく審査するための会議で、地方自治法に基づいて議会が設置します。新座市議会では4つの常任委員会を設置しており、議員はいずれか1つの常任委員会の委員を務めます。 |
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3 | 常任委員会には、委員のほか担当部課長などが出席し、改めて詳しく議案の説明を受けたり、質疑を行います。 最後に常任委員会として賛成か反対かを、議案ごとに委員の多数決により決定します。 |
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4 | 上記委員会での結果を委員長が本会議で報告します。 | |
5 | 本会議で委員長の報告がされた後に、議長は討論を募ります。議会で行う討論とは、議員がその議案に対する自分の立場(賛成か反対か)を表明したうえで理由を説明し、他の議員に同調を求めるもので、意見交換を行うものではありません。討論の後に採決が行われ、審議結果が決定します。 議会の開会期間は、予算・決算を審議する3月・9月定例会は約30日間、6月・12月定例会は約20日間です。 |
本会議
議員全員で構成する会議で、議会の最終的な意思を決定(議決)します。本会議を開くためには、議員定数の半数以上の議員の出席が必要で、議決は原則として出席議員の過半数で決定します。可否同数の場合は議長が決定します。議案の可決、同意、承認、採択等は、この本会議で行わなければ法的な効力は生じません。
委員会
市議会の最終的な意思の決定(議決)は、本会議で行われますが、市の事務は、非常に幅広い分野にわたっており、なおかつ専門化しているので、それを効率的・専門的に審査するため、分野別に常任委員会や特別委員会を設けています。
常任委員会
市の執行機関を総務、文教生活、厚生、建設の4つの常任委員会に割り当て、それぞれの委員会で議案、請願や陳情の審査を行います。各常任員会には委員長1名と副委員長1名がいます。
総務常任委員会 6人 | 文教生活常任委員会 7人 | 厚生常任委員会 7人 | 建設常任委員会 6人 |
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一般会計のうち歳入に関すること | 教育委員会所管に関すること | 総合福祉部所管に関すること | まちづくり未来部所管に関すること |
総合政策部所管に関すること | 市民生活部所管に関すること | こども未来部所管に関すること | インフラ整備部所管に関すること |
総務部所管に関すること | 農業委員会所管に関すること | いきいき健康部所管に関すること | |
財政部所管に関すること | |||
危機管理室所管に関すること | |||
出納室所管に関すること | |||
選挙管理委員会に関すること | |||
公平委員会に関すること | |||
監査委員に関すること | |||
固定資産評価審査委員会に関すること | |||
他の常任委員会の所管に属さないこと |