請願・陳情の提出方法
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月12日更新
請願書又は陳情書は、件名、趣旨、請願(陳情)者の住所、電話番号、署名又は記名・押印(法人及び団体はその事務所の所在地、名称、代表者の署名又は記名・押印)、提出年月日を記載し、議長宛てに提出してください。請願(陳情)者が複数の場合は、代表者を決めてください。請願には紹介議員が必要ですが、陳情の場合は紹介議員は必要ありません。なお、本会議において、審議された請願書又は陳情書については、議決後に市議会の審議結果を通知します。
請願・陳情の記載例 (別ウィンドウ・PDFファイル・67KB)
提出に際しての注意事項
- 請願の場合は、紹介議員の署名又は記名・押印が必要です。
- 氏名、住所、電話番号は明確に記載してください。
- 団体の代表や役員等として提出される場合も、その人の住所又は事業所の所在地、電話番号を記載してください。
- 請願(陳情)の趣旨や理由は簡潔にし、内容が項目別に分けられる場合は、項目別に整理してください。
なお、土木、福祉、教育など多種類にわたる場合は、常任委員会への付託審査が分割されますので、分類して別々の請願書(陳情書)にしてください。 - 道路、下水道整備等に関するものには、現地の略図を添付してください。
提出時期
いつでも提出できますが、次回定例会での審議を希望される場合は、開会日4日前(土曜・日曜・祝日を除く)の午後5時までに議会事務局に提出してください。
委員会審査における請願者・陳情者の意見陳述について
請願・陳情者が意見陳述を希望する場合は、請願・陳情書を提出する際に、意見陳述申出書(様式第1号)により意見陳述希望の申出をすることができます。
意見陳述の可否については、議会運営員会において承認を得た上で、書面により通知します。
委員会審査における請願者・陳情者の意見陳述について (別ウィンドウ・PDFファイル・308KB)
様式第1号 意見陳述申出書・様式第2号 意見陳述取下げ申出書 (別ウィンドウ・PDFファイル・209KB)
意見陳述の方法
- 意見陳述ができるのは、当該請願・陳情が審査される委員会において、請願・陳情者のうち代表者1名です。
- 意見陳述の実施は、当該請願・陳情が付託された初回の委員会における審査前に行うものとします。
- 意見陳述の時間は、5分程度です。
- 意見陳述の内容は、当該請願・陳情の趣旨及び補足の説明に限り、個人情報に関する発言、公序良俗に反する発言、特定政党・個人等への誹謗中傷、その他社会通念上不適切と判断される発言等は禁止します。ます。また、パネルやスクリーン等による説明は認めないものとします。
- 委員会における資料配布は原則認めておりません。参考として、請願・陳情者が事前に資料の配布を希望する場合は、委員会前日の17時までに必要部数(電子データによる提出も可とします。)を提出してください。
- 委員は意見陳述者に対し、質疑することができますが、意見陳述者から委員への質疑は認めないものとします。
- 意見陳述を行う場合の請願・陳情の審査順序については、原則議案の審査後(委員会の合議がある場合を除く。)とします。
その他
- 委員会における請願・陳情の審査において、請願・陳情者は、会議の秩序保持に努めるとともに、委員長の指示に従ってください。
- 意見陳述者の変更については原則認めません。なお、取下げを行う場合については、当該請願・陳情が付託された委員会における審査日の前日までに、意見陳述取下げ申出書(様式第2号)によりお申出ください。