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政務活動費執行状況

ページID:0129370 更新日:2023年6月30日更新 印刷ページ表示

政務活動費とは

  政務活動費は、新座市議会議員の調査研究その他の活動に役立てるために必要な経費の一部として、地方自治法の規定に基づき条例の定めるところにより交付されるものです。

  新座市議会では、「新座市議会の議員の政務活動費の交付に関する条例」の定めにより、会派に対して、1人当たり月額2万円を交付しています。なお、交付された政務活動費に残額があった場合は、これを返還することになっています。

 

政務活動費を充てることができるもの

表1

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

 

政務活動費の執行状況 

  政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費にかかる収支を、収支報告書、会計帳簿、領収書(支払証明書)等を添付して議長に報告します。なお、交付された政務活動費に残額があった場合は、これを返還することになっています。

各党・会派の収支報告書・領収書等

 <令和4年度>

 <令和3年度>

 本市の財政状況及び新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止対策や経済対策等に寄与することを目的として、「新座市議会の議員の政務活動費の交付の特例に関する条例」を制定したことにより、令和3年度の政務活動費の月額を一人当たり20,000円から13,000円に減額しました。

 <令和2年度>

 令和2年度の年間交付額については、新型コロナウイルス感染症に係る市の感染拡大防止対策や経済対策等に寄与することを目的として、令和2年8月から令和3年3月までの8か月分の政務活動費の月額を一人当たり20,000円から10,000円に減額し、減額分を令和2年8月に市長へ返還しました。

 <令和元年度> 

  ※ 令和元年度については、令和2年2月に市議会議員の改選があったため、改選前と改選後に分けて報告されます。

  【令和2年3月分】(改選後)

  【平成31年4月分~令和2年2月分】(改選前)

 <平成30年度>

各会派の政務活動費の執行状況

政務活動費収支閲覧制度

  政務活動費は、新座市情報公開条例に基づく開示請求を行わなくとも、各会派の政務活動費収支報告書と証拠書類の写しを、閲覧請求書の記載のみで閲覧できます。

制度の概要は次のとおりです。

 

閲覧対象文書

  政務活動費収支報告書及び証拠書類の写し※収支報告書及び証拠書類に記載されている情報のうち、新座市情報公開条例第7条各号に規定する情報は除かれます。

 〈閲覧できる年度〉 平成30年度から令和4年度まで

 

閲覧受付場所

  市役所本庁舎5階「議会事務局」

  〈閲覧時間〉 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。) 

 

請求方法

  「政務活動費収支報告書等閲覧請求書」に、必要事項を記入し、提出していただきます。

 

閲覧の実施

  「政務活動費収支報告書等閲覧請求書」提出後、直ちに閲覧いただけます。

 

費用負担

   閲覧は無料です。
    

写しの交付

  収支報告書等の写しの交付を希望する場合は、市役所庁舎内に設置された複写機を使用して、交付を受けることができます。なお、写しの交付にかかる費用は実費負担となります。

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