用語解説
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年8月7日更新
用語 | 用語の読み | 用語の解説 |
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委員長報告 | いいんちょうほうこく | 委員会での審査又は調査を終えた議案や請願が、本会議の議題となったとき、委員長から委員会における審査や調査の経過と結果が口頭で報告される。 |
意見書 | いけんしょ | 市の公益に関して、市だけでは対処できない場合などに、議会が国や県その他の関係機関に対して提出する議会の意見をまとめた文書のこと。 |
一般質問 | いっぱんしつもん | 議員が市に対して、市の行政全般にわたる執行状況や将来の方針などを尋ねること。 |
延会 | えんかい | 議事日程が全て終わらないために、残った日程を翌日以降に延ばして、その日の会議を閉じること。 |
演壇 | えんだん | 本会議において発言をする場所として設けられた壇のことで、発言は、動議や再質問などの場合を除き、全て演壇で行われる。また、演壇に上がることを登壇という。 |
開会 | かいかい | 議会を法的に活動できる状態にすること。 |
会期 | かいき |
議会が議会として活動できる期間で、本会議1日目から最終日までの間のこと。会期は本会議1日目の冒頭に議長が会議に諮って決定する。 |
開議 | かいぎ | その日の会議を開くことをいう。「これより本日の会議を開きます。」と議長が本会議で宣告する。 |
会議時間 | かいぎじかん | 議会が適法に会議を開くことができる時間帯のことをいう。新座市では、本会議の会議時間は、原則、午前9時から午後5時までと会議規則で定められ、議長の宣告によって議会が開閉される。また、議長が必要と認めるときは、会議時間の延長、繰上げ、繰下げをすることができる。 |
可決・否決 | かけつ・ひけつ | 議決のうち、条例案、予算案、意見書案、決議案などの原案、修正案に賛成することを可決、反対することを否決という。 |
議案 | ぎあん | 議会の議決を要する案件のこと。議案は市長が提案するものと、議員が提案するものがある。予算や決算、副市長の選任などの議案は、市長しか提出できない。なお、議員が議案を提出するためには、議員定数の12分の1(新座市議会は提出者を含め3人)以上の賛成が必要となる。また、委員会が議案を提出するときは、委員長が議長に提出する。 |
議決 | ぎけつ | 議案などに対し、表決(個々の議員の案件に対する賛否の意思表明)の結果得られた議会の意思決定のことをいう。 |
議事日程 | ぎじにってい | 本会議の日ごとに議長が作成するもので、その日ごとの会議に付議する事件とその順序等を記載したもので、議長は、議事日程を定め、あらかじめ議員に対し配布することとされている。 |
議席 | ぎせき | 議員が、議場で会議を行う場合に着かなければならない席のことで、議席には、番号標を付けている。 |
議題 | ぎだい | 議会において取り上げる議事の題目にすることをいい、議決の対象となる事件(議案)のほか、広く一般質問、報告事項、委員長報告など、議事として独立性のあるものは、議題と呼んでいる。議長は、「…についてを議題とします。」と宣告する。 |
休会 | きゅうかい | 会期中に、1日単位で一定期間議会の会議が開かれずに、休止している状態にあることをいう。休日のほか、議事の都合その他必要があるときは、議決により休会とすることができる。 |
休憩 | きゅうけい | 会議の途中で、会議を一定時間休止することをいう。議長は、休息、食事、議会運営委員会開催、説明員の出席や資料の提出を待つためなどに、適宜休憩を宣告することができる。 |
決議 | けつぎ | 議会の事実上の意思表示のひとつで、議決によって議会の意思を対外的に表明すること。 |
採決 | さいけつ | 議長が、議案などについて出席議員に賛成・反対の意思表示を求め、それを集計すること。 |
採択・不採択 | さいたく・ふさいたく | 提出された請願や陳情を肯定する議会の意思決定を採択といい、否定する意思決定を不採択という。 |
散会 | さんかい | 議事日程を全て終了し、その日の本会議を閉じること。 |
事件 | じけん | 処理もしくは調査すべき事柄又は議題となる問題のことをいう。 |
質疑 | しつぎ | 議題となっている議案について、わからない点や詳しく知りたいことを、議案の提案者に尋ねること。 |
執行機関 | しっこうきかん | 議決機関である議会に対して、行政の執行権限をもち、その所掌事務について、市の意思を自ら決定し、外部に表示しうる機関のことをいう。市長をはじめとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいう。 |
招集 | しょうしゅう | 市長が議会を開催するにあたり、一定の期日に一定の場所に集まるよう呼び出す行為。市長は原則として開会日の7日前までに議員に対して招集を告示しなければならない。 |
常任委員会 | じょうにんいいんかい | 市の広範囲にわたる事務を合理的、能率的に調査し、審査するために、部門ごとに分かれて、議案、請願などの審査や市の諸課題の調査を専門的に行う組織をいう。 |
審議・審査 | しんぎ・しんさ | 「審議」は、本会議で付議事件について説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程を示す用語のことで、「審査」は、委員会において、付託を受けた議案、請願等について議論し、委員会としての結論を出す用語のことである。 |
全員協議会 | ぜんいんきょうぎかい | 地方自治法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は調整を行うための場。会議は原則公開である。 |
専決処分 | せんけつしょぶん | 議会が決定すべき案件について、急を要し議会を招集できないときなどに、市長が議会に代わって処分することをいう。専決処分をした場合は、次の会議に報告し、議会の承認を求めなければならない。 |
調査 | ちょうさ | 委員会では、付託を受けた議案、請願等の審査のほか、所管の事務に関する調査を行う。 |
提案説明 | ていあんせつめい | 議会に提出した議案について、提出の理由とその議案の主な内容を明らかにするために、提出者が行う説明のことをいう。市長提出の議案は市長が、議員提出の議案は当該議員が説明を行う。 |
定足数 | ていそくすう | 議会の会議において、有効に会議を開き審議を進め意思決定をするために必要とされる最小限の出席議員数のことをいう。本会議では、議員定数の半数以上、また、委員会では、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 |
定例会 | ていれいかい | 定例的に開催される議会のこと。地方自治法では条例の定める回数招集するとされている。新座市では3月、6月、9月、12月の年4回開催される。 |
答弁 | とうべん | 本会議、委員会などで、議員(委員)の質疑・質問に対し、市長や関係部課長などが弁明又は説明することをいう。 |
討論 | とうろん | 議題となっている議案について、採決の前に賛成か反対を明らかにして自分の意見を述べること。討論によって意見の異なる人に自分の意見に賛成させる意味も含んでいる。 |
発言 | はつげん | 議員が、議会の会議において事件の審議を行うために言語を発することをいう。発言の種類としては、質疑、質問、討論、提案理由説明、動議の提出その他議事進行の発言、一身上の弁明等があり、本会議ではいずれも、議長の許可が必要である。 |
表決 | ひょうけつ |
議員が賛成・反対の意思を表明すること。表決の方法には起立(挙手)によるもの、投票によるもの、反対はないか諮る簡易なもの(議長が議案について異議がないかを諮り、異議がない場合に可決とする方法)がある。 |
付託 | ふたく | 議会の議決を要する案件について、本会議で議決をする前に、部門別に詳しく検討をするために、案件の審査を、所管する委員会に委託することをいう。 |
閉会 | へいかい | 定例会や臨時会を終了すること。 |
閉会中の継続審査・調査 | へいかいちゅうのけいぞくしんさ・ちょうさ | 会議に付された事件について、会期中に議了できず、閉会中、当該事件を付託された委員会が継続して審査・調査を行うことで、これには議決が必要である。 |
臨時会 | りんじかい | 必要がある場合に、特定の議案を審議するために開催される議会のこと。 |