ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 8月25日(日曜日)は埼玉県知事選挙の投票日です

本文

8月25日(日曜日)は埼玉県知事選挙の投票日です

ページID:0078839 更新日:2019年7月22日更新 印刷ページ表示

 8月25日(日曜日)は、埼玉県知事選挙の投票日です。大切な一票を無駄にすることなく投票しましょう。

 投票時間:午前7時~午後8時

投票について

 
選挙名   埼玉県知事選挙
投票日 令和元年8月25日(日曜日) 午前7時から午後8時まで
告示日 令和元年8月8日(木曜日)
投票できる方 【年齢要件】
満18歳以上(平成13年8月26日までに生まれた方)
【住所要件】
・令和元年5月7日までに新座市に転入届出をし、引き続き新座市の住民基本台帳に記載されている方
・埼玉県内に転出後4か月を経過しない方で、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない方のうち、転出日前に継続して3か月以上新座市の住民基本台帳に記載されていた方。この場合、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」又は「住民票の写し」を提示するか、投票所において「引き続き県内に住所を有することの確認の申請」を行う(お待たせする場合があります)必要があります。
【市内転居された方】
令和元年7月11日から投票日までに市内転居の届出をされた方は、前住所地の投票所で投票してください。

・令和元年5月8日以降に新座市に転入された方は、まだ新座市の選挙人名簿に登録されていないため、新座市では投票できません。前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、その市区町村で投票できます。選挙人名簿への登録の有無については、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

投票日当日、次のような理由で投票所に行けない方は、期日前投票や不在者投票ができます。

(1)仕事や親族の冠婚葬祭などで投票所に行けない場合
(2)旅行や用事で投票区内に不在の場合
(3)病気やけが、出産などで歩くことが困難な場合
(4)新座市の選挙人名簿に登録されている方が、県内の他の市区町村に住所を移した場合
(5)投票日当日、悪天候が予想される場合

期日前投票

期日前投票は住所にかかわりなく、下表のどこでも投票できます。投票所入場整理券裏面の期日前投票宣誓書に住所、氏名などを記入し持参してください。投票所入場整理券が届いていない場合や紛失した場合でも、法律に基づき、期日前投票所に備えてある宣誓書にご記入いただくことで投票することができます。

※期日前投票所名をクリックすると位置図をご覧いただけます。

 
期日前投票所 受付期間 受付時間
新座市役所(第二庁舎1階) 8月9日(金曜日)から8月24日(土曜日)まで 午前8時30分~午後8時
にいざほっとぷらざ3階
(生涯学習センター)
午前10時~午後8時
栗原公民館1階 8月19日(月曜日)から8月24日(土曜日)まで
福祉の里1階 創作室
西堀・新堀コミュニティセンター

 

不在者投票

 (1)新座市以外の市区町村で行う場合/ 出張や旅行などで他の市区町村に滞在中の方は、事前に投票用紙を請求していただき、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。郵送で時間がかかりますので、投票用紙の請求は早めに申し出てください。
 不在者投票宣誓書兼請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・58KB)

 (2)病院や老人ホーム等で行う場合/指定施設等に入院・入所している方は、施設内で不在者投票ができますので、早めに施設へ申し出てください。また、代理投票をすることができます。

 投票所の場所

  各投票所の住所・位置図については、こちらをご覧ください。
 住所から投票区・投票所を検索する場合は、こちらをご覧ください。

開票について

 開票は即日開票

日時/8月25日(日曜日)、午後8時50分(即日開票)

場所/新座市民総合体育館(新座市本多2-1-20)

そのほか

投票所入場整理券の郵送

 投票所入場整理券は、各世帯単位で封書により8月8日頃郵送します。入場整理券は、投票所などのお知らせと投票事務を円滑に行うためのもので、万一、届かなかったり紛失したりしても、選挙人名簿に登録されている方は投票できますので、投票所の係員に申し出てください。なお、二重投票等不正防止のため、入場整理券の再発行はしておりません。

心身に障がいのある方等の投票

 公職選挙法が改正され、成年被後見人の方も投票できます。心身に障がいのある方等で投票に支援が必要な場合には、次のような投票方法がありますので、ご利用ください。
 投票に支援が必要な方に向けたパンフレットを作成したので、併せてご覧ください。(パンフレットはこちらから)

(1)代理投票

心身に障がいのある方、自分で文字を書くことができない方は、投票所の係員に申し出てください。係員が代わって書きます。投票の秘密は守られますので、安心して申し出てください。
※代理投票は、指定された職員が行うことが法律で定められており、ご家族などの方が行うことはできません。

(2)点字投票

目の不自由な方には、点字器と点字用投票用紙を用意してありますので、投票所の係員に申し出てください。

(3)郵便等による不在者投票

身体障がい者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で、身体に重度の障がいがあり歩行が困難な方や介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の方は、自宅などで郵送により不在者投票ができます。この制度を利用するには、事前に申請し郵便投票証明書の交付を受ける必要があります。また、投票用紙の請求は、投票日の4日前までにしなくてはなりませんので、早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。

 選挙公報の配布

 候補者の氏名、経歴、政見、写真などを掲載した選挙公報を投票日の前々日までに直接各世帯に配布します。配布されない世帯の方は、選挙管理委員会まで御連絡ください。また、市内各出張所・公民館などの公共施設にも備え置いてあります。
 なお、選挙公報は市ホームページにも掲載(音声対応)するほか、音訳版の貸出しも行っています。

インターネット選挙運動

  選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動ができます。
 インターネット選挙運動について、詳しくは埼玉県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)