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2月18日(日曜日)は新座市議会議員一般選挙の投票日です

ページID:0132766 更新日:2024年1月16日更新 印刷ページ表示

 めいすいくん

 令和6年2月18日(日曜日)は、新座市議会議員一般選挙の投票日です。大切な一票を無駄にすることなく投票しましょう。

投開票日

投票日時

令和6年2月18日(日曜日)午前7時から午後8時まで

開票日時

令和6年2月18日(日曜日)午後8時50分(即日開票)

場所/新座市民総合体育館(新座市本多2-1-20)

選挙公報の配布(2月11日(日)午後5時の立候補受付終了後から印刷を始めます)

 候補者の氏名、経歴、政見、写真などを掲載した選挙公報を投票日の前々日までに直接各世帯に配布します。配布されない世帯の方は、選挙管理委員会まで御連絡ください。また、市内各公民館などの公共施設にも備え置いてあります。
 なお、選挙公報は市ホームページにも掲載(音声対応)するほか、音訳版の貸出しも行っています。

投票できる方

【年齢要件】
平成18年2月19日までに生まれた方(満18歳以上)
【住所要件】
令和5年11月10日までに新座市に転入の届出をし、引き続き3か月以上新座市内に住所を有する者

※新座市外へ転出された方は投票できません。

市内転居された方

 令和6年1月19日から投票日(2月18日)までの間に市内転居の届出をされた方は、前住所地の投票所で投票してください。

 投票日当日の投票所について

  投票日当日は、入場整理券に記載された投票所での投票となります。(他の投票所では投票できません。)
 各投票所の住所・位置図については、こちらを御覧ください。
 住所から投票区・投票所を検索する場合は、こちらを御覧ください。

期日前投票及び不在者投票について

 投票日当日、次のような理由で投票所に行けない方は、期日前投票や不在者投票ができます。

期日前投票

(1) 仕事や親族の冠婚葬祭などで投票所に行けない場合
(2) 旅行や用事で投票区内に不在の場合
(3) 病気やけが、出産などで歩くことが困難な場合
(4)  投票日当日、悪天候が予想される場合

 期日前投票は住所にかかわりなく、下表のどこでも投票できます。投票所入場整理券裏面の期日前投票宣誓書に住所、氏名などを記入し持参してください。投票所入場整理券が届いていない場合や紛失した場合でも、法律に基づき、期日前投票所に備えてある宣誓書に御記入いただくことで投票することができます。

※ 期日前投票所名をクリックすると位置図を御覧いただけます。

期日前投票所受付日時
期日前投票所 受付期間 受付時間
新座市役所(第二庁舎1階) 2月12日(月曜日)から2月17日(土曜日)まで 午前8時30分~午後8時
東北コミュニティセンター2 午前10時~午後8時
栗原公民館1階
福祉の里1階 創作室
西堀・新堀コミュニティセンター1階

不在者投票

(1) 投票日までに18歳となる方の場合/期日前投票所において、不在者投票によりあらかじめ投票することができます。御利用される方は、投票所入場整理券を御持参により各期日前投票所にお越しください。

(2) 新座市以外の市区町村で行う場合/ 出張や旅行などで他の市区町村に滞在中の方は、事前に投票用紙を請求していただき、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。郵送で時間がかかりますので、投票用紙の請求は早めに申し出てください。
 不在者投票宣誓書兼請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・128KB)

(3) 病院や老人ホーム(指定施設)等で行う場合/指定施設等に入院・入所している方は、施設内で不在者投票ができますので、早めに施設へ申し出てください。また、代理投票をすることができます。

(4) 郵便等による不在者投票の場合/身体に重度の障がいのある方は、自宅等から郵送で投票することができます。

そのほか

投票所入場整理券の郵送

 投票所入場整理券は、各世帯単位で封書により2月11日頃郵送します。入場整理券は、投票所などのお知らせと投票事務を円滑に行うためのもので、万一、届かなかったり紛失したりしても、選挙人名簿に登録されている方は投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
 なお、二重投票等不正防止のため、入場整理券の再郵送はしておりません。

心身に障がいのある方等の投票

 心身に障がいのある方等は、次のような投票方法がありますので、御利用ください。
 投票に支援が必要な方に向けたパンフレットを作成したので、併せて御覧ください。(パンフレット「選挙だ!投票に行こう!」はこちらから)

(1) 代理投票

 心身に障がいのある方、自分で文字を書くことができない方は、投票所の係員に申し出てください。係員が本人から指示された内容を代わって書きます。投票の秘密は守られますので、安心して申し出てください。

 ※ 代理投票は、指定された職員が行うことが法律で定められており、御家族などの方が行うことはできません。

(2) 点字投票

 目の不自由な方には、点字器と点字用投票用紙を用意してありますので、投票所の係員に申し出てください。

(3) 郵便等による不在者投票

 身体障がい者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で、身体に重度の障がいがあり歩行が困難な方や介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の方は、自宅などから郵送により不在者投票ができます。この制度を利用するには、事前に申請し郵便投票証明書の交付を受ける必要があります。また、投票用紙の請求は、投票日の4日前までにしなくてはなりませんので、早めに選挙管理委員会へお問合せください。

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