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農地の売買、貸借
農地の売買、貸借など(権利の移転や設定)を行う場合、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
許可を受けるための申請書の締め切り日は、毎月10日です。
ただし、10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌日です。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満す必要があります。
【個人が農地の権利を取得する場合】
・農地のすべてを効率的に利用すること
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
・必要な農作業に常時従事すること
農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すること
・周辺の農地利用に支障がないこと
無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの地域の調和に影響を与えないこと
【法人が農地の権利を取得する場合】
基本的な要件は個人と同様
・農地の所有は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
1 法人形態要件 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合同会社
2 事業要件 主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む。)[売上高が過半]
3 議決権要件 農業関係者が総議決権の過半を占めること
4 役員要件
⑴役員の過半が農業に常時従事する構成員(年間150日以上)であること
⑵役員又は重要な使用人が1人以上が農業に従事(年間60日以上)すること
※農地所有適格法人は農地を借りることも可能
・農地の賃借は、一般法人で次の要件を満たすこと
1 賃借契約に解除条件が付されていること
解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること
2 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
役割分担の内容:集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など
3 業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること
農業の内容:農作業に限らず、マーケティング等経営や企画に関するもの
農地法第3条許可事務の流れ
農業委員会では、皆さまからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどを説明します。
申請の相談
農業委員会事務局までお越しいただくか、電話で御相談ください。
申請書は、農業委員会事務局でお受け取りいただくか、ホームページからダウンロードできます。
申請内容に応じて必要書類が異なります。
提出書類一覧表
- 農地法第3条許可申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・72KB):原本3通
- 農地法第3条許可申請書記入例 (別ウィンドウ・Wordファイル・81KB)
- 代理人が手続きを行う場合は、委任状:1通
- 土地全部事項証明書(発行から3か月以内の原本):1通
- 公図の写し:1通
- 案内図(住宅地図等の写し):1通
- 耕作証明書(譲受人が市外の農地を耕作している場合、農地の所在地の農業委員会で発行したもので3か月以内の原本):1通
- 作付計画書 (別ウィンドウ・PDFファイル・35KB):1通
- 耕作確約書 (別ウィンドウ・PDFファイル・28KB):1通
- (申請者が法人の場合)定款若しくは寄付行為の写し又は法人登記簿謄本:1通
- その他農業委員会が必要とする書類:1通
申請書、農家証明書、作付計画書、耕作確約書は事務局にも備えてますので、お申し出ください。
申請前にもう一度、申請書の記入漏れや添付書類が整っているかをご確認ください。
申請書の提出は、農業委員会事務局までお越しください。
申請受け付け後の農業委員会における手順
毎月25日前後に開催される農業委員会総会で、許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
許可された場合は、農業委員会事務局にて許可書を交付します。
標準処理期間
新座市農業員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請受け付けから許可までの標準処理期間を20日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
農地の相続などの届け出
相続などにより農地の権利を取得したときは、農地法第3条の3第1項の規定により、農業委員会にその旨の届け出をする必要があります。
届け出をしなかったり嘘偽の届け出をした場合には、罰則の規定により10万円以下の過料が科せられることがあります。
届け出に必要な書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (別ウィンドウ・PDFファイル・86KB):原本2通
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例) (別ウィンドウ・PDFファイル・111KB)
- 代理人の場合委任状:1通
- 土地全部事項証明書(発行から3か月以内で相続登記済の原本):1通
- 公図の写し:1通
- 案内図(住宅地図の写し):1通