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農地改良

ページID:0007908 更新日:2012年11月1日更新 印刷ページ表示

 農地を農地として利用するため、一定の期間・規模を超える比較的大規模な農地改良は、農地法第4条及び第5条の許可が必要です。
 これは、土の搬入などに伴い耕作不能な状態が複数月に渡り継続することから、この期間を転用行為とみなすためです。
 ただし、軽微な事案については、工事着工前に農業委員会へ届け出をすれば、許可は不要です。

 なお、農地改良の届け出の受け付けは随時行っています。
 交付には1週間程度かかりますが、書類の不備や審査が滞る場合に、交付が遅れることがあります。