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生産緑地の主たる従事者証明
生産緑地に指定された農地を買い取り申し出する場合は、農業委員会の証明する、生産緑地の主たる従事者の証明が必要です。
生産緑地の主たる従事者の証明に必要な提出書類
共通書類
- ;生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願 (別ウィンドウ・PDFファイル・30KB)原本2通
- 代理人の場合は委任状:1通
- 死亡の場合は、戸籍謄本又は除籍謄本(発行から3か月以内の原本):1通
- 病気の場合は、医師の診断書:1通
- 土地全部事項証明書(発行から3か月以内の原本):1通
- 公図の写し(1通)
- 案内図(住宅地図の写し):1通
- その他委員会が必要とする資料:1通
相続登記が済んでいない場合
- 遺産分割協議書の写し:1通
相続登記・遺産分割協議が済んでいない場合
- 相続人全員の署名・押印のある主たる従事者証明願:2通
- 戸籍謄本(相続対象者がわかるもの):1通
※ 証明願については、上記の共通書類の様式と同じですが、申出者を別紙に記載する際は証明願と別紙をホチキスで左側2か所で留め、必ず割印を押してください。
その他
- 各書類に記載された住所と現住所が違う場合は、住民票が必要になる場合があります。
- 区画整理地内の土地については、仮換地指定通知書の写しが必要です。
提出方法
生産緑地の主たる従事者についての証明願は、毎月10日が締め切りです。10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日が締め切りになります。提出書類を用意し、直接、農業委員会事務局へ提出してください。
証明の交付
交付は、当月下旬となりますが、書類の不備や審査が滞る場合に数日遅れる場合があります。