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生産緑地の主たる従事者証明

ページID:0068837 更新日:2016年8月1日更新 印刷ページ表示

 生産緑地に指定された農地を買い取り申し出する場合は、農業委員会の証明する、生産緑地の主たる従事者の証明が必要です。

生産緑地の主たる従事者の証明に必要な提出書類

共通書類

相続登記が済んでいない場合

  • 遺産分割協議書の写し:1通

相続登記・遺産分割協議が済んでいない場合

  • 相続人全員の署名・押印のある主たる従事者証明願:2通
  • 戸籍謄本(相続対象者がわかるもの):1通

    ※ 証明願については、上記の共通書類の様式と同じですが、申出者を別紙に記載する際は証明願と別紙をホチキスで左側2か所で留め、必ず割印を押してください。

その他

  • 各書類に記載された住所と現住所が違う場合は、住民票が必要になる場合があります。
  • 区画整理地内の土地については、仮換地指定通知書の写しが必要です。

提出方法 

 生産緑地の主たる従事者についての証明願は、毎月10日が締め切りです。10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日が締め切りになります。提出書類を用意し、直接、農業委員会事務局へ提出してください。

証明の交付

 交付は、当月下旬となりますが、書類の不備や審査が滞る場合に数日遅れる場合があります。

 

 

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