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市街化調整区域内の農地の転用

ページID:0082199 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

4条申請【権利の移動を伴わない転用】

 権利の移動を伴わないで農地を農地以外の用途に転用する場合、農地法第4条の許可が必要です。

 なお、市街化区域内の転用は、農業委員会に届け出をすれば許可は必要ありません。

提出書類

 提出いただいた案件によって、添付する書類が多少異なる場合があります。
 提出に当たっては、農業委員会事務局に事前にご相談ください。

 (申請者の本人確認に係る留意事項)

 〇本人が手続する場合、次のいずれかの書類を提示

  【1点でよいもの】(官公署が発行した顔写真付き身分証明書)※1

   運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード又は特別永住者証明書等

  【2点必要なもの】(官公署が発行した本人の氏名及び住所が記載されたもの)※2

   健康保険の被保険者証(又は資格証明書)、年金手帳又は在学証明書等 

 〇代理人が手続する場合、申請者のいずれかの書類を添付

  上記※1に掲げる書類の写し

  上記※1の書類を添付することができない場合、上記※2に掲げる書類のうち2つの写し

提出方法

 許可申請書の締切日は、毎月10日です。
 10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日となります。

 なお、申請に当たっては、作成した書類等について、あらかじめ農業委員会事務局にご確認ください。

許可書の交付

 許可の交付は、翌月下旬の見込みとなります。
 ただし、書類の不備や審査が滞る場合は、交付が遅れることがあります。

5条申請【権利の移動を伴う転用】

 権利の移動を伴い農地を農地以外の用途に転用する場合、農地法第5条の許可が必要です。

 なお、市街化区域内の転用は、農業委員会に届け出をすれば許可は必要ありません。

提出書類(受人が個人の場合)

 提出いただいた案件によって、添付する書類が多少異なる場合があります。
 提出に当たっては、農業委員会事務局に事前にご相談ください。

 (申請者の本人確認に係る留意事項)

 〇本人が手続する場合、次のいずれかの書類を提示

  【1点でよいもの】(官公署が発行した顔写真付き身分証明書)※1

   運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード又は特別永住者証明書等

  【2点必要なもの】(官公署が発行した本人の氏名及び住所が記載されたもの)※2

   健康保険の被保険者証(又は資格証明書)、年金手帳又は在学証明書等 

 〇代理人が手続する場合、申請者のいずれかの書類を添付

  上記※1に掲げる書類の写し

  上記※1の書類を添付することができない場合、上記※2に掲げる書類のうち2つの写し

提出書類(受人が法人又は団体の場合)

 提出いただいた案件によって、添付する書類が多少異なる場合があります。
 提出に当たっては、農業委員会事務局に事前にご相談ください。

 (申請者の本人確認に係る留意事項)

 ※申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本により確認します。

提出方法

 許可申請書の締め切り日は、毎月10日です。
 10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日となります。

許可書の交付

 許可の交付は、翌月下旬の見込みとなります。
 ただし、書類の不備や審査が滞る場合は、交付が遅れることがあります。

農地転用許可後の工事完了届

 転用許可を受けた事業について工事が完了した場合、工事完了の届出が必要です。

提出書類

転用事業完了後の実施状況報告書

 駐車場若しくは資材置場で転用許可を受けた場合は、完了届を提出した日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況報告が必要です。

提出書類

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