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防衛関係施設周辺における小型無人機(ドローン等)の飛行禁止について
小型無人機等飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域の上空においては、小型無人機(ドローン等)の飛行が禁止されています。
小型無人機(ドローン等)の飛行を行おうとする場合には、施設管理者の同意を得るなど所定の手続が必要です。詳細は防衛省ホームぺージを御確認ください。
対象防衛関係施設
対象防衛関係施設として指定された自衛隊の施設
朝霞駐屯地 (令和8年7月3日告示・令和8年7月14日施行)(別ウィンドウ・PDFファイル・624KB)
陸上自衛隊朝霞訓練場 (令和8年7月3告示・令和8年7月14日施行) (別ウィンドウ・PDFファイル・640KB)
問合せ先
朝霞駐屯地司令
048-460-1711
対象防衛関係施設として指定された在日米軍の施設・区域
大和田通信所 (令和8年7月3日告示・令和8年7月14日施行) (別ウィンドウ・PDFファイル・530KB)
問合せ先
北関東防衛局
048-600-2950



















