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防衛関係施設周辺における小型無人機(ドローン等)の飛行禁止について

ページID:0145360 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

小型無人機等飛行禁止法について

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては、小型無人機(ドローン等)の飛行が禁止されています。

小型無人機(ドローン等)の飛行を行おうとする場合には、施設管理者の同意を得るなど所定の手続が必要です。詳細は防衛省ホームぺージを御確認ください。

対象防衛関係施設

対象防衛関係施設として指定された自衛隊の施設

朝霞駐屯地 (令和元年6月13日告示・令和元年6月20日施行)(別ウィンドウ・PDFファイル・2.38MB)

陸上自衛隊朝霞訓練場 (令和6年10月22告示・令和6年11月1日施行) (別ウィンドウ・PDFファイル・679KB) 更新

問合せ先

朝霞駐屯地司令
048-460-1711

対象防衛関係施設として指定された在日米軍の施設・区域

大和田通信所 (令和6年5月17日告示・令和6年6月16日施行)(別ウィンドウ・PDFファイル・581KB)

問合せ先

北関東防衛局
048-600-2950

参考

小型無人機等飛行禁止法について(防衛省ホームぺージ)

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