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「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)をご存じですか

ページID:0120977 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

 児童福祉の理念の周知を図るとともに、国民の子どもに対する理解と認識を深めるために、毎年5月5日の「子どもの日」を中心に、児童福祉週間が全国的に実施されています。そこで、市民の皆さんに「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)についてご紹介します。
 子どもだからといって、暴力を受けたり、いじめられたり、差別されたりすることがあってはなりません。子どもには、安全で幸せに生きる権利があります。そこで、子どもたちを守るために「児童の権利に関する条約」が平成元年11月20日に国連総会で採択されました。

 日本は、平成6年にこの条約を批准し、158か国目の締約国となりました。条約は全部で54条あり、主な内容は次のとおりです。

○児童とは、18歳未満の全ての者をいいます(第1条)

○人種、性、心身障がい、出生などにかかわらず、差別されてはいけません(第2条)

○子どもの最善の利益が主として考慮されるものとします(第3条)

○父母又は保護者は、子どもの能力の発達に合わせて適当な指示及び指導を与える責任があります(第5条)

○父母又は保護者が子どもを育てている間、子どもがあらゆる形態の身体的暴力、精神的暴力を受けたり、むごい扱いを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければなりません(第19条)

○精神的又は身体的な障がいを有する子どもには、特別な養護が与えられ十分かつ相応な生活が受けられるようにしなければなりません(第23条)

○子どもには、教育を受ける権利があります(第28条)

○子どもには、文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利があります(第31条)

 子どもの人権を守るためには、子どもが子どもとして「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」などが保障されなければなりません。そのためには、地域や家庭で人権について語り合い、子どもの権利について理解することが重要です。


※ 詳しくは、日本ユニセフ協会ホームページまたは外務省ホームページをご覧ください。