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子ども・子育て支援新制度

ページID:0089923 更新日:2015年3月2日更新 印刷ページ表示

 平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立し、「子ども・子育て支援新制度(以下、新制度)」が平成27年度に施行されます。
 新制度は幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に進めていく新しい仕組みです。

子ども・子育て関連3法

 新制度に関する以下の3つの法律をいいます。

  • 子ども・子育て支援法
  • 認定こども園法の一部を改正する法律
  • 関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)

 新制度に関する国からの情報は、子ども・子育て支援新制度について(内閣府少子化対策室)のページをご参照ください。

 子ども・子育て支援新制度(内閣府ホームページ)
 

   子ども・子育て支援新制度(こども家庭庁ホームページ)

 子ども・子育て支援新制度なるほどBook平成28年4月改定版(利用者向けリーフレット 内閣府ホームページ)

 子ども・子育て支援新制度 施設・事業者向けハンドブック(こども家庭庁ホームページ)

 

新制度の主なポイント

  • 施設型給付(認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付)と地域型保育給付(小規模保育等への給付)の創設
  • 認定こども園制度の改善(設置手続きの簡素化、財政支援の充実・強化等)
  • 地域子ども・子育て支援事業の充実(利用者支援、地域子育て支援拠点等)

新制度の基本的な仕組み

基礎自治体(市町村)が実施主体

 市町村は、地域のニーズに基づき「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、給付・事業を実施します。
 国、都道府県は、実施主体の区市町村を重層的に支えます。

社会全体による費用負担

 「社会保障と税の一体改革」の中で、消費増税(10%)によって確保する約0.7兆円の財源が、この新制度に充てられることとされました。このうち、約0.4兆円は施設整備の促進など、保育の「量」の拡大を図ることとされ、約0.3兆円は職員の処遇や配置に関する改善など、保育の「質」の向上を図ることとされています。
 将来的には1兆円超程度の財源が必要であり、政府はその確保に最大限努力するとされています。

子ども・子育て会議の設置

 国は有識者、地方公共団体、事業主代表、子育て当事者、子育て支援事業従事者等が、子育て支援の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして子ども・子育て会議を設置しました。
 市町村も、地方版子ども・子育て会議の設置が努力義務とされています。

 新制度の全体像

 新制度は、「子ども・子育て支援給付」と「地域子ども・子育て支援事業」の2つの柱からなります。

子ども・子育て支援給付

  • 子どものための教育・保育給付(施設型給付、地域型保育給付)
  • 子どものための現金給付(児童手当)

 ※「施設型給付」と「地域型保育給付」は、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、市町村から教育・保育施設に直接支払う仕組み(法定代理受領)になります。

地域子ども・子育て支援事業

 利用者支援、地域子育て支援拠点事業、ファミリーサポートセンター事業、放課後児童健全育成事業など法定の13事業が対象。 

新座市子ども・子育て会議の設置

 平成25年10月に「新座市子ども・子育て会議」を設置しました。
 新座市子ども・子育て会議は、平成25年11月に実施するアンケート調査に基づいた「新座市子ども・子育て支援事業計画」の策定や市の今後の子育て支援施策などについて、議論を行っています。

 新座市子ども・子育て会議 開催予定及び会議録

新座市子ども・子育て支援事業計画の策定

 新座市では、平成26年度まで、次世代育成支援対策推進法に基づいた「新座市次世代育成支援行動計画」を策定して推進してきました。
子ども・子育て支援新制度の開始に当たって、「新座市次世代育成支援行動計画」の後継計画として、子ども・子育て支援法に基づいた「新座市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。

 新座市子ども・子育て支援事業計画については、こちら。

子ども・子育て支援新制度に関するQ&A

保育園や幼稚園の手続きはどう変わるの?

   幼児教育・保育を受けることを希望する場合は、市町村に申請して保育の必要性の認定(※支給認定)を受け、市町村からは、認定結果に応じた「認定証」を発行します。
 認定された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育などの中から、それぞれのニーズに合った施設や事業をご利用いただきます。
 保育が必要な方からの施設や事業の利用申込みは、市町村が受け付け、ニーズに応じた施設や事業を探したり、必要に応じて、あっせんや施設に対する利用要請などを行います。

※支給認定
 これまでは「保育に欠ける(保護者が子どもを保育することができず、同居している親族も保育できないような状態)」ことが保育所に入れる条件でしたが、新制度では、保育に欠ける・欠けないにかかわらず、幼児教育・保育を受けることを希望するすべての保護者の申請に基づき、客観的な基準をもとに保育の必要性の有無や必要量を認定します。

利用料金はどうなるの?

 利用者の負担額(保育料等)は、所得に応じた負担(応能負担)を基本として、国の基準をベースに地域の実情に応じて市町村が条例等で定めます。

今ある「幼稚園」や「保育所」はどうなるの?

   既存の「幼稚園」も「保育所」も、そのまま「幼稚園」や「保育所」として運営され続ける場合もあれば、幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」へ移行する場合もあります。
 幼稚園や保育所から「認定こども園」への移行は任意とされていますが、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」という新制度の目的を達成するために、国では「認定こども園制度」の中で、特に「幼保連携型認定こども園」の整備を促進することとしています。

 新座市では、第二新座幼稚園が平成27年4月から、認定こども園へ移行する予定です。

待機児童は解消されるの?

   待機児童の解消は、新制度の大きな目的のひとつです。新制度では、約0.4兆円の財源が、保育に関する施設・事業の拡充を含めた保育等の量の拡充に投じられます。また、認可制度の改善によって事業者が認可を受けやすくすることや、小規模保育や家庭的保育(保育ママ)などに対する財政措置の充実なども、保育の量的拡大に効果があると考えられています。
 地域のニーズを的確に反映して策定された「子ども・子育て支援事業計画」に基づいて、市町村がこれらの施策を推進することで、待機児童の解消につなげることが期待されています。

いつから制度が変わるの?

 平成27年4月から、新制度に基づくサービスがスタートします。