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離婚をお考えの方へ ~養育費と親子交流について~
養育費と親子交流の取り決め方について
『養育費』とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことで、一般的には、こどもが自立するまでに要する費用を意味します。
『親子交流』とは、こどもと離れて暮らしている父または母がこどもと定期的、継続的に、会ったり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
民法では、協議離婚の際にはこどもの監護者(親権者)だけでなく、『親子交流』や『養育費の分担』についても取り決めることとされています。また、その取り決めをする際には『子の利益を最も優先して考慮しなければならない』とされています。
話し合いをされる際には以下の合意書参考例や法務省のサイトなどを参考にしてください。
『離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~』(法務省)