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新座市こども食堂等食材費補助金について
新座市こども食堂等食材費補助金について
1 目的
こども食堂等のこどもの居場所を提供する活動を市内で行っている団体に対して、物価高騰対策として、新座市こども食堂等食材費補助金交付要綱等に基づき、子ども等へ提供する食事に係る食材費を支援することを目的とします。
2 補助対象者
次に掲げる要件に該当するものとします。
⑴ こども食堂のほか、学習支援、プレーパーク等のこどもの居場所において、主として子どもに対して、栄養面に配慮し、直接調理した食事を無料又は低額で提供し、食事を共にする取組(弁当等の配布のみを行うものを除く。以下「こども食堂等」という。)を実施している団体(法人又は2人以上の者で共同の目的を達成するために構成された集団をいう。社会福祉法人新座市社会福祉協議会の各支部を除く。以下同じ。)
⑵ こども食堂等を1年以上継続して運営する意思があると認められる団体
3 補助の要件
※ 原則として、「8 補助金の交付決定」後に、こども食堂等を実施すること。
⑴ 責任者を配置し、かつ、安全に配慮して実施すること。
⑵ 6回以上実施すること。ただし、令和8年3月27日以後に新たにこども食堂等を立ち上げた団体の場合は、3回以上実施すること。
⑶ 1回当たり子ども及びその保護者(以下「参加者」という。)が10人程度は参加できる規模で実施し、おおむね10食以上の食事を提供すること。
⑷ 子どもたちが食事を通して、地域の住民等との交流が図られるよう、こども食堂等の案内をチラシやSNS等で周知すること。
⑸ 食品衛生法その他の食品衛生に関する法令を遵守すること。
⑹ 子どもの食物アレルギー等の有無及び緊急連絡先を確認すること。
⑺ 参加者の生活状況等の把握に努めること。
⑻ 事故、食中毒等が発生した場合に対応可能な保険に加入すること。
⑼ 営利を目的とするものでないこと。
⑽ 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるものでないこと。
4 対象期間
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)
5 対象経費
⑴ 「4 対象期間」に実施するこども食堂等において、参加者に提供する食事に係る食材及び調味料として団体が購入した費用で、令和8年4月1日以降に購入したものとします。野菜、果物、魚介類、肉類、米、パン、飲料、調味料等の食料品(食料品購入時に購入するレジ袋を含みます。)を対象とし、菓子類(ケーキ、プリン、ゼリー等の材料にする小麦粉、バター、牛乳、寒天等を含みます。)及び飲料としての酒類は対象外とします。
対象となるかどうか分からない場合や疑義のある場合は、こども支援課までお問合せください。
⑵ 他の補助制度等により、現に全部又は一部が補助されている費用は、対象経費となりません(市が、他の補助制度を実施している機関等へ確認させていただく場合があります。)。
6 補助金額
「5 対象経費」として、現に要した費用の額(1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)として、10万円を限度とします。
なお、こども食堂等を運営する団体につき、1回限りとします。
7 申請方法
補助金の交付を受けようとする団体は、「新座市こども食堂等食材費補助金交付申請書(様式第1号)」に、以下の書類を添えて、こども支援課に提出してください。補助金の申請額は、見込額を記入してください。
【申請書の添付書類】
⑴ 新座市こども食堂等食材費補助金交付事業実施計画書(様式第2号)
⑵ 新座市こども食堂等食材費補助金交付事業収支予算書(様式第3号)
⑶ 新座市こども食堂等食材費補助金交付事業団体調書(様式第4号)
⑷ 団体の会員名簿
⑸ 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約その他の活動内容が分かる書類
⑹ 事故、食中毒等が発生した場合に対応可能な保険の加入が確認できる書類
⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
様式1~4号 Word (別ウィンドウ・Wordファイル・27KB)
様式1~4号 pdf (別ウィンドウ・PDFファイル・282KB)
【申請書の提出期間】
令和8年4月1日(水)~令和8年12月28日(月)
(予算の上限に達し次第、受付は終了となります。)
【提出方法】
電子メール、窓口又は郵送
【提出先】
新座市こども未来部こども支援課こども政策係 048-424-9608
〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号 新座市役所本庁舎2階
メールアドレス:kodomoshien@city.niiza.lg.jp
8 補助金の交付決定
提出された申請書類の審査を行い、補助金の交付の可否及び補助金額を決定し、申請者へ通知します。補助金は、交付決定後、指定された口座へ振り込みます。
9 事業内容の変更・事業の中止
補助金の交付決定を受けた団体は、事業内容の変更又は事業の中止をしようとするときは、「新座市こども食堂等食材費補助金内容変更等承認申請書(様式第6号)」に、関係書類を添えて、こども支援課に提出してください。
※ 事業内容の変更により対象経費が増額した場合でも、補助金額は増額しません。
10 実績報告
交付決定された事業(以下「交付決定事業」という。)の完了後、速やかに「新座市こども食堂等食材費補助金実績報告書(様式第8号)」に、以下の書類を添えて、こども支援課に提出してください。
【報告書の添付書類】
⑴ 新座市こども食堂等食材費補助金交付事業収支決算書(様式第9号)
⑵ 交付決定事業の対象経費に係る領収書の写し
ア 領収書の場合は、宛名(団体名又は団体の会員名簿に記載のある者)・日付・購入品名が記載され、その内容が確認できるもの(購入品の内訳の記載がない領収書の場合は、品名・単価・数量等が分かる内訳書も併せて提出すること。)
イ レシートの場合は、日付・購入品名が記載され、その内容が鮮明で確認できるもの
⑶ 交付決定事業で提供した食事が確認できる写真
実施日(実施回)ごとに、参加者に提供した食事(1食分)の全部が1枚の写真に収まるよう撮影すること。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
・ 実施日(実施回)ごとに、参加者に提供した食事(1食分)のメニューが分かるもの
・ 案内用のチラシや周知したSNS等が確認できるもの
・ 調理の様子や参加者との食事の様子が確認できる写真
など
【報告書の提出期限】
令和9年3月31日(水)まで
【提出方法】
電子メール、窓口又は郵送
【提出先】
新座市こども未来部こども支援課こども政策係 048-424-9608
〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号 新座市役所本庁舎2階
メールアドレス:kodomoshien@city.niiza.lg.jp
11 補助金の確定
提出された報告書類の審査を行い、補助金額を確定し、団体へ通知します。清算すべき額が発生した場合は、指定期限までに市へ返還してください。
12 補助金の返還
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたものがあるときは、当該補助金の全部又は一部を返還していただきます。



















