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住居確保給付金について

ページID:0155829 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金とは

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向け活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します(家賃補助)。

また、令和7年度から同一の世帯に属する方の死亡・離職、本人の離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、転居費用相当額を支給します(転居費用補助)。
支給については、一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。まずは新座市社会福祉協議会までご相談ください。

【受付日時】毎週月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く。) 午前8時30分から午後5時まで

【相談窓口】新座市社会福祉協議会 新座市野火止一丁目9番63号(新座市役所第三庁舎)

      Tel:048-480-5737 

 

家賃補助

家賃補助の対象  

 次の要件全てに該当する人

  1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
  2. 申請日において、離職等の日から2年以内である(この期間内に疾病その他やむを得ない事情により、引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算する。最長4年)。または、個人の都合によらず、やむを得ない休業等によって収入が減少し、就労の状況が離職、廃業したと同程度の状況にある。
  3. 離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。また、やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
  4. 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が一定の金額以下である。
  5. 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が一定の金額以下である。
  6. 公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(休業した自営業者については、自立に向けた活動を行うことで当該求職活動に代える場合あり)。
  7. 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。(職業訓練受講給付金については、併給可能です。令和3年6月11日以降)
  8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

家賃補助の支給額

 賃貸住宅の家賃額で、以下が上限額となります。

  • 単身世帯        47,700円
  • 2人世帯       57,000円
  • 3人から5人世帯  62,000円
  • 6人世帯       67,000円

家賃補助の支給期間

 3か月。一定の条件の下、最大9か月受給可能。

 また、住居確保給付金の支給終了後に本人の責に帰すべき理由によらず新たに解雇・減収等となり、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、再支給が可能となる場合があります。

家賃補助の支給方法

 住宅の貸主または貸主から委託を受けた不動産仲介業者等の口座に振込

家賃補助の受給中に行っていただくこと

  1. 毎月4回以上、 新座市社会福祉協議会(自立相談支援機関)の支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。
  2. 原則毎月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)等の職業相談等を受ける必要があります。
  3. 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける必要があります。これは公共職業安定所(ハローワーク)等における活動に限ったものでないので、求人情報誌や新聞折り込み広告なども活用して下さい。

 

転居費用補助

※転居費用補助の支給を申請する場合には、家計改善支援事業による支援の結果として、転居が必要であり、その費用の捻出が困難と認められることが要件の一つとなっているため、まずは家計改善支援事業の利用が必要となります。

転居費用補助の対象

 次の要件全てに該当する人

  1. 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
  2. 申請日の属する月において、世帯収入が著しく減少した月から2年以内である。
  3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
  4. 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が一定の金額以下である。
  5. 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が一定の金額以下である。
  6. 以下に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められること。転居に伴い申請者が賃借する住宅の月額家賃等住宅に係る経費が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。または、転居に伴い申請者が賃借する住宅の月額家賃等住宅に係る経費は増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
  7. 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。(職業訓練受講給付金については、併給可能です。令和3年6月11日以降)
  8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

転居費用補助の対象経費・支給額

 ・支給対象となる経費

 転居先への家財の運搬費用、転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)、ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)、鍵交換費用

・支給対象とならない経費

 敷金(申請者本人に返還される可能性があるため対象外)、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

・支給額

 申請者が実際に転居に要する経費のうち、支給対象となる経費を支給します。

・支給額の上限

 支給額は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額(家賃補助の支給額)に3を乗じて得た額を上限とします。

転居費用補助の支給方法

 ・転居先の住宅に係る初期費用

  住宅の貸主または貸主から委託を受けた不動産仲介業者等の口座に振込

 ・それ以外の経費

 個々の状況に応じて、業者等の口座に振り込むか、申請者の口座等への支給か、いずれかの方法で支給します。

 

生活困窮窓口リーフレット、住居確保給付リーフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・237KB)

「住居確保給付金」と「総合支援資金」を利用した住宅確保の手続きについて (別ウィンドウ・PDFファイル・164KB)

住居確保給付金相談コールセンター

厚生労働省が「住居確保給付金相談コールセンター」を立ち上げ、制度の御案内等を行っています。
以下の専用ダイヤルまでお問合せください。

0120-23-5572(フリーダイヤル)【受付時間:9時~17時(平日のみ)】

 

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