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生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページID:0173802 更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

 

最高裁判決への対応の概要

 平成25年から行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、引き下げ額を再改定し、差額の一部を追加給付するものです。本市でも国の指針に基づき給付の準備を進めています。

 詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

対象世帯

 平成25年8月以降から令和8年3月31日までの期間に、本市で生活保護を受給したことがある世帯が対象となります。現在生活保護停止中の世帯、生活保護が廃止され、現在受給していない世帯も対象となります。また、中国残留邦人世帯も対象です。

 ただし、亡くなった方は追加給付の対象外です。

※対象期間内に本市以外で生活保護を受給していた場合は、当時の自治体への申出が必要です。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等

 追加給付の対象となる基準生活費や加算等については、以下のとおりです。

 
追加給付の対象となる基準生活費・加算等 対象期間
居宅基準 平成25年8月から平成30年9月まで

救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

平成25年8月から新たな基準額の施行前まで
冬季加算(居宅、救護施設等) 平成25年8月から平成27年9月まで
母子加算(入院患者等を除く)

平成25年8月から平成30年9月まで

※給付額については、世帯の人数、当時の年齢、受給期間、入院の有無及び加算の有無等によって異なります。1世帯当たり数百円の方もいらっしゃれば、10~20万円の方もいらっしゃいます。なお、厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターでは、類似する世帯構成等における追加給付額の例を案内しています。

追加給付スケジュール

 追加給付のスケジュールは以下のとおりです。生活保護廃止世帯は申出書の提出が必要です。

追加給付スケジュール
対象 申出手続き 追加給付の時期(予定)
現在、本市で生活保護受給中の世帯(停止中の世帯を含む) 不要 令和8年9月分生活保護費とあわせて支給
生活保護廃止世帯(現在、生活保護受給中世帯の過去の受給歴を含む)

必要

(申出書及びその他添付書類が必要です。)

申出日から3か月後を目途に支給予定

生活保護廃止世帯の申出

 現在、当市で生活保護を利用しておらず、かつ令和8年6月30日以前に、当市で生活保護を利用しなくなった期間がある世帯は、申出が必要です。

申出受付期間

 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

提出書類

必ず提出が必要な書類

  • 申出書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)及び同意書(申出書別紙)
  • 申出者の本人確認書類の写し(1点)

  例:マイナンバーカード(顔写真がある面のみ)、運転免許証、在留カード、障がい者手帳、パスポート等

  • 申出者本人の口座情報が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し等

必要に応じて提出する書類

  • 全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し(原則として発行から3か月以内のもの)

 申出対象世帯内の全ての支給対象者が生活支援課窓口に来庁し、本人確認書類により本人確認ができる場合は不要です。来庁されない方がいる場合や、来庁されても本人確認ができない方がいる場合は、必要になります。

 ※申出時点で生活保護受給中世帯の場合、保護受給証明書でも代用可能

  • (外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写し(原則として発行から3か月以内のもの)

 ※申出時点で生活保護受給中世帯の場合、保護受給証明書でも代用可能

  • 加算等の挙証資料(加算等の申出がある場合のみ)
  • 代理人による申出を行う場合
  1. 委任状(法定代理人の場合は不要)
  2. 代理人の本人確認書類
  3. 本人との関係を証する書類

申出書書式

 申出書の書式については、以下からダウンロードできるほか、生活支援課追加給付専用ダイヤルに御連絡いただいた場合、郵送で送付することができます。

 申出書及び同意書 (別ウィンドウ・Wordファイル・63KB)

 申出書及び同意書 (別ウィンドウ・PDFファイル・325KB)

 申出書及び同意書(記入例) (別ウィンドウ・PDFファイル・283KB)

 委任状 (別ウィンドウ・Wordファイル・29KB)

 委任状 (別ウィンドウ・PDFファイル・131KB)

申出書の提出方法

郵送による申出

 令和8年8月1日以降に申出書及び同意書に記載の上、必要書類を添付して、下記提出先まで郵送してください。

【提出先】

〒352-8723

埼玉県新座市野火止一丁目1番1号

新座市役所生活支援課追加給付担当宛

窓口での申出

 令和8年8月3日以降の市役所開庁日に窓口で申出できます。申出書類は窓口でお渡しすることもできます。

お問い合わせ先等

 現在、本市で生活保護受給中の世帯(停止中の世帯を含む)の方は、担当ケースワーカーにお問い合わせください。

 対象期間に本市以外の福祉事務所で保護を受給していた場合は、その福祉事務所へお問い合わせください。

生活支援課追加給付専用ダイヤル

 過去に本市で生活保護を受給していた世帯の方は、下記の専用ダイヤルにお問い合わせください。

 生活支援課追加給付専用ダイヤル

 電話番号:080-4736-8409(通話料有料)

 受付時間:平日 9時00分~16時30分

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

  厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。

  次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。

  •  追加給付の対象について
  •  支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額の目安等について
  •  保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 電話番号:0120-179-445 (フリーダイヤル)

 受付時間:平日 9時00分~17時00分(8月~10月は土曜日・日曜日、祝日も受付しています。)

 相談センターホームページ

 

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