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新座市多子世帯保育料軽減事業について

ページID:0080320 更新日:2019年10月4日更新 印刷ページ表示

新座市多子世帯保育料軽減事業

保育園、認定こども園、小規模保育事業に通う多子世帯の子どもの保育料を助成し、多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、平成27年度から新座市多子世帯保育料軽減事業を実施しております。

1 軽減の対象

(1) 原則として、世帯に3人以上の子どもが同居している世帯

(2) 上記のうち、3人目以降の子どもで、2歳児までの子どもが保育園等を利用している場合

※上記(1)、(2)の条件を全て満たす子どもが利用する保育園等に係る保育料が該当します。

  ただし、新座市に住所を有する方に限ります。

2 軽減内容

上記の「軽減の対象」に該当する方の保育料を無料とします。

なお、軽減の認定は年度ごとに実施します。

※ 軽減認定を行った時点で、当該年度の保育料が既に納入済みである場合は、遡って保育料の返還を行います。

(年度の途中で世帯状況の変更などにより該当した場合は変更のあった月の翌月から適用となります。)

3 手続等

同一世帯で、保育園等の利用申請書により対象が確認できる場合は、原則、手続は不要です。

生計は同一だが別居している兄弟姉妹がいる場合は、個別に申請していただく必要があります。

※ 別居でも仕送り等により生計を一にしていると認められる場合は多子世帯とみなすことができます。

※ 2歳児までの子ども…今年度の4月1日時点の年齢とします。

※ 保育園等…保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業等)