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放課後児童保育室退室・変更等届出の電子申請
放課後児童保育室に在室している方は、退室するとき又は保育課に提出した放課後児童保育室入室申請書類の内容に変更があるときは「新座市放課後児童保育室退室・変更等届出書」の提出が必要です。
届出書の提出方法について、令和6年度8月1日から、電子申請・届出サービスでも受付けを開始します。パソコンやスマートフォンから、いつでも手続きを行うことができます。
電子申請による届出の流れ
- 新座市ホームページの新座市電子申請・届出サービス(https://apply.e-tumo.jp/city-niiza-saitama-u/offer/offerList_initDisplay)から「新座市放課後児童保育室退室・変更等届出」を検索する。
- 申請入力フォームに従い、児童、保護者の情報や届出内容の該当事項を入力する。
- 入力後、「申込む」ボタンを押して「申込完了」のページが表示されれば完了です。
- 電子申請完了後に、申込完了通知メールが届く。(迷惑メール設定などの受信制限を行っている場合は「city-niiza-saitama@apply.e-tumo.jp」からのメールが受信できるように設定してください)
- 提出が必要な書類がある方は保育課(郵送可)又は保育室に提出する。
※退室の手続きの場合、1回の入力で申請できるのは1名分です。複数の児童の退室を行いたい場合は、1名ずつ退室の電子申請登録を行ってください。
※電子申請ではメールアドレスを入力していただきます。申請の不備や審査に必要な伝達事項などもメールで連絡する場合があります。
メールアドレス設定の注意事項
「新座市電子申請・届出サービス」の利用者登録を済ませたメールアドレスでは、利用者ID・パスワードを入力し、ログインしてから申請入力をしないとエラーになります。
届出の必要な例
- 仕事をやめたとき
- 転職したときや勤務条件(勤務時間・就労日数など)に変更があったとき※電子申請の場合は、保育室又は保育課へ就労証明書を提出してください。
- 住所を変更したとき※変更後の住所以外の送付先を希望する場合はご相談ください。
- 世帯構成が変更になったとき(結婚・離婚・同居家族の死亡など)※申請内容により、後日提出していただく書類があります。
- 子どもが生まれたとき(育児休暇中(就労要件を満たさない場合)は放課後児童保育室は利用できません)
※不明な点は、保育課放課後児童保育係までお問い合わせください。
退室の届出の際の注意事項
- 月の途中で退室した場合の保育料は、退室日までの日割り計算した額となります。登室した日数にかかわらず登録のある日数分の保育料が掛かります。
- 退室するときは、退室日以前に届け出る必要があります。退室日当日までに届出をしてください。退室日をさかのぼることはできません。