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放課後児童保育室での新型コロナウイルス感染症に対する運用

ページID:0128330 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 放課後児童保育室(以下「保育室」といいます。)での、新型コロナウイルス感染症への対応について、5類感染症へ位置づけ以降の運用を次のとおりご案内いたします。

保育室利用の可否の判断について

利用を控えていただく場合及び期間

 新型コロナウイルス感染症を発症した後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでは、御利用をお控えください。

 なお、感染が不明な場合にも保護者に対して、検査の実施を強制することはございませんが、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理に登室させることのないようにお願いします。

濃厚接触者の取扱いの変更点について

 令和5年5月8日以降は、濃厚接触者の特定を廃止しています。

 

児童に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合

保護者からの連絡方法

 入室している保育室に電話で連絡してください。

各保育室の連絡の受付時間

 大和田、第四、八石、野寺、新堀、石神、栄及び栗原

  平日:午前11時15分から午後7時まで

  学校休業日(日曜日及び祝日を除く。):午前8時から午後6時まで

 西堀、片山、東北、野火止、池田、東野、新開、陣屋及び新座

  平日:午前10時から午後7時まで

  学校休業日(日曜日及び祝日を除く。):午前8時から午後6時まで

連絡内容

 ・児童氏名 ・発症日 ・無症状の場合は検体採取日

 

臨時休室について

 入室児童又は支援員の感染が判明し、保育に支障が生じる恐れがある場合には、臨時休室の措置を行う場合があります。状況に応じて措置内容や期間を判断します。

 なお、臨時休室する場合は、当該保育室の入室児童保護者に対して、市保育メールで御連絡します。

 

保育室での感染対策等

マスクの着用に関する基本的な考え方

 令和5年3月31日付けで放課後児童保育室保護者様宛てに通知しておりますが、児童及び支援員については、保育室での生活に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とします。また、児童同士や支援員がマスクの着脱を強いることがないように指導を行ってまいります。

感染対策に関する指導

 毎日の検温は不要としますが、基本的な感染対策に関する指導として、手洗い、うがい、手指消毒及び咳エチケットの励行を行ってまいります。

保育室内の衛生対策

 保育室内の定期的な換気、一般的な感染対策として、清掃及び消毒などを引き続き行ってまいります。

おやつ等の食事をとる場面における対策

 黙食は必要ないこととします。ただし、食事前後の手洗いや適切な換気を実施するとともに、食事中は大声での会話を控え、飛沫を飛ばさないように十分注意するように指導を行ってまいります。

保護者入室禁止の解除

 令和5年5月8日以降は、お迎え時の保護者の入室禁止を解除します。引き続き、衛生及び感染症対策に御協力お願いいたします。

 

その他留意事項

 ・感染に関する情報については、そのほとんどが個人情報であるため、保健所等の関係機関から保育室及び市保育課に情報提供されることはなく、保護者の方から御連絡していただけない限り情報を得ることができませんので、積極的な御協力をお願いします。

 ・感染状況に関する問合せのうち、個人情報又は個人の特定につながる情報はお答えすることができません。

 ・事実と異なるうわさ等を引き起こし、人権上の問題となることがありますので、感染者等の個人情報や、保育室固有の情報についてSNS等による情報発信は行わないようお願いします。

 

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