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保育施設の広域入所(住民登録のない市区町村の保育施設利用)について

ページID:0126730 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 広域入所とは、新座市に住民登録のある方が新座市外の保育施設を利用すること、または、新座市外に住民登録のある方が新座市内の保育施設を利用することをいいます。下記3つから当てはまるものをクリックし、申請方法を確認してください。

 (1) 新座市に住民登録のある方が新座市外の保育施設の入所を希望する場合(転出予定者を含む)

 (2) 新座市外に住民登録のある方が新座市内の保育施設の入所を希望する場合(転入予定者を含む)

 (3) 市外へ(から)の引っ越しを予定しており、現在、在園している保育施設の継続利用を希望する場合

(1) 新座市に住民登録のある方が新座市外の保育施設の入所を希望する場合(転出予定者を含む)

申請の流れ

  1. 希望保育施設のある市区町村へ下記「事前確認事項」を確認してください。
  2. 新座市保育課へ申請書類を提出してください。
  3. 新座市が希望保育施設のある市区町村へ申請書類の送付(協議)を行います。
  4. 希望保育施設のある市区町村が入所選考を行います。
  5. 希望保育施設のある市区町村が新座市へ結果を送付します。
  6. 新座市が申請者へ選考結果を通知します。

■事前確認事項

 下記事項を希望保育施設のある市区町村に事前にご確認ください。

 ・市外在住で入所申請が可能かどうか(市外在住者の入所申請を受付していない場合もあります。)

 ・希望保育施設のある市区町村の申請締切日及び必要書類

 ・その他、入所申請に関する注意事項

※市区町村により、市外在住者に制限を設けている場合があります。(例:希望できない保育施設がある、年齢による制限が設けられている、市内に勤務地がないと申込みできないなど)

■申請方法

申請先

 申請先は、新座市保育課(新座市役所本庁舎2階)です。申請書類の提出後、新座市から希望保育施設のある市区町村へ郵送(協議)します。

申請締切日

 希望保育施設のある市区町村の締切日の10日前までに新座市へご提出ください。

※締切日までに該当の市区町村へ書類が必着しない場合、申請が受付されない可能性があります。なるべく余裕をもって書類の提出をお願いします。

必要書類

 必要書類は希望される市区町村により異なります。申請先の市区町村へご確認ください。

※転出予定がある方は、該当の市区町村様式の申請書類で提出が可能です。転出予定がない方は、必要書類に加え、新座市様式の「教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書」及び「保育を必要とする事由を確認するための書類(『入所案内』参照)の提出をお願いします。

■選考結果

 希望保育施設のある市区町村で入所選考を行い、入所の可否について判断を行います。その後、該当の市区町村から新座市へ結果が送付されます。新座市へ結果が届き次第、申請者へ新座市から選考結果を通知します。 

 

2. 新座市外に住民登録のある方が新座市内の保育施設の入所を希望する場合(転入予定者を含む)

申請の流れ

  1. 住民登録のある市区町村に申請書類を提出してください。
  2. 住民登録のある市区町村が新座市へ申請書類を送付(協議)します。
  3. 新座市が入所選考を行います。
  4. 新座市が住民登録のある市区町村へ結果を発送します。
  5. 住民登録のある市区町村が申請者へ選考結果を通知します。
  6. 【転入予定者のみ】市民課での転入手続き後、新座市保育課で手続きを行ってください。

■注意事項

 市内在住者を優先的に選考させていただくため、新座市外に住民登録のある方は、希望施設や選考方法に下記制限を設けております。ただし、転入予定者に該当する方は新座市民と同様の扱いとして選考を行い、下記制限は発生しません。

転入予定者に該当する方の条件

 入所希望月の前月末日までに新座市への転入予定があり、申請の際に「転入誓約書」及び「売買契約書」又は「賃貸借契約書」の写し(転入予定の住所・建物の引渡し日・契約者名が記載されているもの)が提出された方は転入予定者として選考を行います。

転入予定のない市外在住者の制限について
  • 4月入所の一次選考は申請できません。最短で4月入所の二次選考から申請が行えます。
  • 公立保育園への入所申請は行えません。
  • 市外在住の方は新座市民(転入予定者を含む)の選考が終了した後に選考を行います。また、年度当初から当分の間、年齢ごとに各年齢の定員数(拡大枠を含まない)の残りが2名に達するまでの範囲で市外在住者の受け入れを行います。

■申請方法

申請先

 住民登録のある市区町村の保育担当課窓口

申請締切日

 新座市の締切日の10日前を目安に住民登録のある市区町村にご提出ください。自治体間の郵送に時間がかかる場合があります。新座市の締切日までに新座市保育課へ申請書類が届くよう、余裕をもって申請を行ってください。締切日までに新座市保育課に書類が必着していない場合は申請を受付できません。

必要書類

 必要書類は『入所案内』を併せてご確認ください。また、書類は可能な限り新座市様式をご使用ください。住民登録のある市区町村の様式でも申請可能ですが、(☆)の書類は新座市様式でご提出ください。なお、新座市転入後に書類の再提出を依頼させていただく場合があります。

転入予定ありの場合
  • 教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書
  • (市外在住者・転入予定ありの方用)新座市保育施設利用申込確認票(☆)
  • 保育を必要とする事由を確認するための書類(『入所案内』参照)
  • 市区町村民税課税(非課税)証明書
  • 転入誓約書(☆)
  • 転入先住所の「売買契約書」又は「賃貸借契約書」等の写し(※転入予定の住所、建物の引渡し日、契約者名が記載されているもの)
  • その他必要書類(『入所案内』参照)
転入予定なしの場合
  • 教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書
  • (市外在住者・転入予定なしの方用)新座市保育施設利用申込確認票(☆)
  • 保育を必要とする事由を確認するための書類(『入所案内』参照)
  • 市区町村民税課税(非課税)証明書
  • その他必要書類(『入所案内』参照)

■選考結果

 新座市で入所選考を行い、入所の可否を判断します。その後、新座市から住民登録のある市区町村へ結果を発送します。該当市区町村へ結果が届き次第、申請者へ該当市区町村から選考結果を通知します。

■【転入予定者のみ】新座市への転入後の手続き

 転入予定で市内保育施設に内定した方は、入所月の前月末までに新座市への転入が入所条件となります。期日までに転入ができない場合は、内定の取消や退園となることがありますので、ご注意ください。また、新座市役所市民課での転入手続き後、保育課での手続きも必要となりますので、転入手続きをされる際は併せて市役所2階保育課にもお越しください。

 

(3) 市外へ(から)の引っ越しを予定しており、すでに在園している保育施設の継続利用を希望する場合

(3)-1 新座市から市外へ引っ越しを予定しており、現在利用中の新座市内の保育施設を継続利用希望の場合

 新座市在住で市内の保育施設に在園中の児童が年度途中で市外へ転出する場合、引き続き現在の保育施設を利用することが可能です。転出月の翌月以降も現在の保育施設を利用希望の場合は、下記手続きを行ってください。

■注意事項

 在園されている施設により継続可能な期間が異なります。在園中の施設が公立保育園以外の場合は、利用可能期間に制限はなく、最長で卒園まで利用が可能です。一方、在園中の施設が公立保育園の場合は、最長で転出日の属する年度の末日(3月31日)までの利用となり、次年度は継続利用できません。

■必要な手続き

 1. 転出日が決まったら、新座市保育課へ「教育・保育給付認定変更申請書兼届出書」を提出してください。

  • 「⓵退所(園)」に転出月の月末の日付を記入。継続入所を『希望する』に○をつける
  • 「⓶住所変更」を記入する。 

 2. 転出先の市区町村で転入手続き後、保育担当課で保育施設の継続利用手続きを行う。

(3)-2 市外から新座市への引っ越しを予定しており、現在利用中の新座市外の保育施設を継続利用希望の場合

 新座市外在住で市外の保育施設に在園中の児童が年度途中で新座市に転入する場合、保育施設のある市区町村が認める場合に限り、転入後も現在利用中の保育施設を継続利用することが可能です。転入月の翌月以降も現在の保育施設を利用希望の場合は、下記手続きを行ってください。

■注意事項

 転入後の継続利用の可否は、保育施設のある市区町村の判断で決定します。転入後の継続利用をご希望の方は、転出前に必ず保育施設のある市区町村に継続利用の可否を確認ください。また、継続利用できる期間に制限を設けている場合やさまざまな条件を設けている場合がありますので併せてご確認ください。

■必要な手続き

 1. 転出前の市区町村で転出後も継続利用可能か確認し、必要な手続きを行う。

 2. 新座市市民課での転入手続き後、保育課(本庁舎2階)で保育施設の継続利用手続きを行う。