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公立保育園での幼児給食費実費徴収のご案内
3歳児クラス以降の幼児給食費(主食費及び副食費)については、保護者の皆様に実費を負担していただくこととなっています。詳細は下記を御覧ください。
令和8年度口座振替日(納付期限)
保育料と同様、当該月の末日です。(末日が土曜、日曜又は祝日の場合、翌平日)
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月 |
口座振替日(納付期限) |
月 |
口座振替日(納付期限) |
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4月 |
4月30日(木) |
10月 |
11月 2日(月) |
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5月 |
6月 1日(月) |
11月 |
11月30日(月) |
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6月 |
6月30日(火) |
12月 |
令和9年1月 4日(月) |
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7月 |
7月31日(金) |
1月 |
令和9年2月 1日(月) |
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8月 |
8月31日(月) |
2月 |
令和9年3月 1日(月) |
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9月 |
9月30日(水) |
3月 |
令和9年3月31日(水) |
給食費の金額
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1か月あたりの給食費 |
給食費の内訳 |
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6,000円 (令和7年4月改訂) |
主食費 1,200円 |
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副食費 4,800円 |
※ 副食費徴収免除対象者は、主食費1,200円のみの徴収となります。
・給食費は食材料費です。調理に係る人件費や光熱水費、調理機器などの設備の費用は含まれません。
・社会情勢の変化に伴い、今後、給食費の改定を行う場合があります。
・給食費は月単位の徴収となります。登園日数に関わらず一律です。
・1か月1回も出席予定がなく、給食を喫食しない場合には、前月の10日までに在籍する保育園に申告し、当該月の給食費の徴収を止めることができます。(口座振替の停止または還付を行います。)
・病気等のやむを得ない理由により、連続してお休みした期間が平日20日以上ある場合、直近月の月額を還付又は充当します。保護者からの申請は不要です。
給食費納付の留意事項
・原則として、保育料と同じ口座からの振替を行います。
・振替の件名は「保育料」と表示します。なお、児童ごとに同一月の主食費、副食費、延長保育料(前月利用者のみ)を合算した1件で振替します。
・残高不足等で引き落とし不能となった場合は、再度の引き落としはできません。納付書を送付しますので、速やかに御納付ください。
・保育料の振替口座が未登録の場合、納付書を郵送します。毎月月末までに納付書によりお支払いください。(4月~8月分は4月下旬頃、9月~3月分は9月下旬頃発送予定)
・納付書は、主食費と副食費に分かれているため、毎月2件のお支払いが必要です。
・新たに振替口座の登録及び変更を希望する場合、市ホームページ掲載の「市税等の口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を市役所保育課へご提出ください。
納付できないとき
・給食の提供を中止することがあります。
・各保育園から直接、お支払をお願いすることがあります。
・児童手当から徴収できる制度があります。希望する方は御相談ください。
給食費の減免
以下の(1)又は(2)に当てはまる場合は、給食費が1,200円(副食費の徴収が免除となり、主食費のみを負担)となります。
対象者には、保育料の階層決定と同時期にお知らせします。
(1)年収360万円相当世帯の子ども
(2)同一世帯に3歳児クラス(3歳になった日から最初の4月以降)から小学校就学前までの子どもが3人以上いる場合、その中で年齢が高い順から第1子、第2子、第3子と位置付けて、第3子以降の子ども



















