ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 子育て > 保育園・認定こども園 > 公立保育園での幼児給食費実費徴収のご案内

本文

公立保育園での幼児給食費実費徴収のご案内

ページID:0125797 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

3歳児クラス以降の幼児給食費(主食費及び副食費)については、保護者の皆様に実費を負担していただくこととなっています。詳細は下記を御覧ください。

令和6年度口座振替日(納付期限)

保育料と同様、当該月の末日です。(末日が土曜、日曜又は祝日の場合、翌平日)

4月分 4月30日(火曜日)、5月分 5月31日(金曜日)、6月分 7月1日(月曜日)、

7月分 7月31日(水曜日)、8月分 9月2日(月曜日)、9月分 9月30日(月曜日)、

10月分 10月31日(木曜日)、11月分 12月2日(月曜日)、12月分 令和7年1月6日(月曜日)、

令和7年1月分 令和7年1月31日(金曜日)

令和7年2月分 令和7年2月28日(金曜日)

令和7年3月分 令和7年3月31日(月曜日)

 金額

1か月当たり 5,500円

(内訳)主食費 1,000円、副食費4,500円

※副食費については、所得状況等により減免となる場合があります。

※給食費は食材料費です。調理に係る人件費や光熱水費、調理機器などの設備の費用は含まれていません。

※給食費の月額は、一律です。月当たりの日数や実際の登園日数によって変動することはありません。

※社会情勢の変化に伴い、今後、給食費の改定を行う場合があります。

納付方法 

原則、口座振替です。保育料と同じ振替口座からの引き落としとなります。

児童毎に同一月の主食費、副食費、延長保育料(前月利用された方のみ)を合算した1件での引き落としとなります

残高不足等で引き落とし不能となった場合は、再度の引き落としはできません。納付書を送付しますので、速やかにお支払ください。

保育料の振替口座が未登録の場合は、納付書を郵送しますので、毎月末日までに金融機関またはコンビニエンスストア等でお支払いいただくことになります。(4~8月分は4月下旬頃、9~3月分は9月下旬頃発送予定)

納付書払いの場合、主食費と副食費が別々の納付書となり、月毎に2件のお支払となりますのでご注意ください。

御注意いただきたいこと

(1)給食費は月単位の徴収となります。

 保育園を欠席した場合でも、食材は手配されているため、還付はありません。

 ただし、1か月1回も出席予定がなく、給食を喫食しない旨を前月の10日までに在籍する保育園に申告した場合、当該月の給食費は徴収しません。(口座振替の停止または還付を行います。)

(2)病気等のやむを得ない理由により、連続してお休みされた期間が平日20日以上ある場合、直近月の月額を還付又は充当します。保護者からの申請は不要です。

(3)給食提供同意書が提出されない又は納付期限までに給食費の納付がない場合は、給食の提供を中止することがあります。

(4)給食費の納付が確認できない場合、各保育園から直接、お支払をお願いすることがあります。

(5)給食費は申出いただくことにより、未納となった場合に児童手当から徴収する制度があります。

給食費の減免

以下の(1)または(2)に当てはまる場合は、給食費が1,000円(副食費免除となり、主食代のみ負担)となります。

対象となる方には、保育料の階層決定と同時期にお知らせします。

(1)年収360万円相当世帯の子ども

(2)同一世帯に3歳児クラス(3歳になった日から最初の4月以降)から小学校就学前までの子どもが3人以上いる場合、その中で年令が高い順から第1子、第2子、第3子と位置付けて、第3子以降の子ども

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?