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公立保育園での幼児給食費実費徴収のご案内

ページID:0125797 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

3歳児クラス以降の幼児給食費(主食費及び副食費)については、保護者の皆様に実費を負担していただくこととなっています。詳細は下記を御覧ください。

令和8年度口座振替日(納付期限)

保育料と同様、当該月の末日です。(末日が土曜、日曜又は祝日の場合、翌平日)

口座振替日(納付期限)

口座振替日(納付期限)

4月

4月30日(木)

10月

11月 2日(月)

5月

6月 1日(月)

11月

11月30日(月)

6月

6月30日(火)

12月

令和9年1月 4日(月)

7月

7月31日(金)

1月

令和9年2月 1日(月)

8月

8月31日(月)

2月

令和9年3月 1日(月)

9月

9月30日(水)

3月

令和9年3月31日(水)

 

 給食費の金額

1か月あたりの給食費

給食費の内訳

 

6,000円

(令和7年4月改訂)

主食費 1,200円

副食費 4,800円

※ 副食費徴収免除対象者は、主食費1,200円のみの徴収となります。

 

・給食費は食材料費です。調理に係る人件費や光熱水費、調理機器などの設備の費用は含まれません。

・社会情勢の変化に伴い、今後、給食費の改定を行う場合があります。

・給食費は月単位の徴収となります。登園日数に関わらず一律です。

・1か月1回も出席予定がなく、給食を喫食しない場合には、前月の10日までに在籍する保育園に申告し、当該月の給食費の徴収を止めることができます。(口座振替の停止または還付を行います。)

・病気等のやむを得ない理由により、連続してお休みした期間が平日20日以上ある場合、直近月の月額を還付又は充当します。保護者からの申請は不要です。

給食費納付の留意事項 

原則として、保育料と同じ口座からの振替を行います。

・振替の件名は「保育料」と表示します。なお、児童ごとに同一月の主食費、副食費、延長保育料(前月利用者のみ)を合算した1件で振替します。

残高不足等で引き落とし不能となった場合は、再度の引き落としはできません。納付書を送付しますので、速やかに御納付ください。

・保育料の振替口座が未登録の場合、納付書を郵送します。毎月月末までに納付書によりお支払いください。(4月~8月分は4月下旬頃、9月~3月分は9月下旬頃発送予定)

・納付書は、主食費と副食費に分かれているため、毎月2件のお支払いが必要です。

・新たに振替口座の登録及び変更を希望する場合、市ホームページ掲載の「市税等の口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を市役所保育課へご提出ください。

納付できないとき

・給食の提供を中止することがあります。

・各保育園から直接、お支払をお願いすることがあります。

・児童手当から徴収できる制度があります。希望する方は御相談ください。

給食費の減免

以下の(1)又は(2)に当てはまる場合は、給食費が1,200円(副食費の徴収が免除となり、主食費のみを負担)となります。

対象者には、保育料の階層決定と同時期にお知らせします。

(1)年収360万円相当世帯の子ども

(2)同一世帯に3歳児クラス(3歳になった日から最初の4月以降)から小学校就学前までの子どもが3人以上いる場合、その中で年齢が高い順から第1子、第2子、第3子と位置付けて、第3子以降の子ども

 

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