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公立保育園での幼児給食費実費徴収のご案内
3歳児クラス以降の幼児給食費(主食費及び副食費)については、保護者の皆様に実費を負担していただくこととなっています。詳細は下記を御覧ください。
令和7年度口座振替日(納付期限)
保育料と同様、当該月の末日です。(末日が土曜、日曜又は祝日の場合、翌平日)
4月分 4月30日(水曜日)、5月分 6月2日(月曜日)、6月分 6月30日(月曜日)、
7月分 7月31日(木曜日)、8月分 9月1日(月曜日)、9月分 9月30日(火曜日)、
10月分 10月31日(金曜日)、11月分 12月1日(月曜日)、12月分 令和8年1月5日(月曜日)、
令和8年1月分 令和8年2月2日(月曜日)
令和8年2月分 令和8年3月2日(月曜日)
令和8年3月分 令和8年3月31日(火曜日)
給食費の金額
1か月当たりの給食費 6,000円(令和7年4月改定)
(内訳)主食費 1,200円、副食費4,800円
(副食費免除対象者は主食費1,200円)
・給食費は食材料費です。調理に係る人件費や光熱水費、調理機器などの設備の費用は含まれていません。
・登園日数にかかわらず月額は一律です。欠席した場合でも食材は手配しているため、還付はありません。
・1か月1回も出席予定がなく、給食を喫食しない場合には、前月の10日までに在籍する保育園に申告し、当該月の給食費の徴収を止めることができます。(口座振替の停止または還付を行います。)
・病気等のやむを得ない理由により、連続してお休みした期間が平日20日以上ある場合、直近月の月額を還付又は充当します。保護者からの申請は不要です。
給食費納付の留意事項
・原則として、保育料と同じ口座からの振替を行います。
・振替の件名は「保育料」と表示します。なお、児童ごとに同一月の主食費、副食費、延長保育料(前月利用者のみ)を合算した1件で振替します。
・残高不足等で引き落とし不能となった場合は、再度の引き落としはできません。納付書を送付しますので、速やかにお支払ください。
・保育料の振替口座が未登録の場合、郵送する納付書により納付期限までにお支払いただくこととなります。(4月~8月分は4月下旬頃、9月~3月分は9月下旬頃発送予定)
・納付書は、主食費と副食費に分かれているため、毎月2件のお支払いが必要です。
・新たに振替口座の登録及び変更を希望する場合、市ホームページ掲載の「市税等の口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を市役所保育課へご提出ください。
納付できないとき
・給食の提供を中止することがあります。
・各保育園から直接、お支払をお願いすることがあります。
・児童手当から徴収する制度があります。申出が必要ですのでお問合せください。
給食費の減免
以下の(1)又は(2)に当てはまる場合は、給食費が1,200円(副食費免除となり、主食代のみ負担)となります。
対象となる方には、保育料の階層決定と同時期にお知らせします。
(1)年収360万円相当世帯の子ども
(2)同一世帯に3歳児クラス(3歳になった日から最初の4月以降)から小学校就学前までの子どもが3人以上いる場合、その中で年齢が高い順から第1子、第2子、第3子と位置付けて、第3子以降の子ども