本文
18歳になったら、誰でも選挙権が持てるのですか
日本国民で18歳以上であれば誰でも選挙権はあります。
しかし、実際に投票するためには、新座市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿に登録されるには、新座市に住民票が作られた日(転入の場合は転入届を出した日)から引き続き3か月以上、新座市の住民基本台帳に登録されている必要があります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
本文
日本国民で18歳以上であれば誰でも選挙権はあります。
しかし、実際に投票するためには、新座市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿に登録されるには、新座市に住民票が作られた日(転入の場合は転入届を出した日)から引き続き3か月以上、新座市の住民基本台帳に登録されている必要があります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。