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会社を退職するため、職場の健康保険が切れますが、その後、どのような手続きが必要ですか
健康保険に関する退職後の選択肢
会社を退職するため職場の健康保険が切れるときは、次のいずれかを選択することになります。
任意継続を選択する
任意継続は、職場の健康保険(社会保険)に2か月以上加入されていた場合、退職後2年間に限り職場の健康保険に継続して加入できる制度です。加入される場合は勤務先で手続方法等をご確認の上、定められた期限までにお手続ください。
※ 国民健康保険組合には、この制度はありません。
どなたかの扶養家族になる
ご家族で職場の健康保険(社会保険)に加入している方がいらっしゃるとき、その健康保険の被扶養者となれる場合があります。健康保険ごとに認定基準が異なりますので、ご家族のお勤めの職場、あるいは加入されている健康保険にお問い合わせください。
国民健康保険に加入する
他の健康保険等に加入されないときは、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険税は、前年中の所得や加入人数などをもとに計算します。国民健康保険に加入した場合の保険税の概算額等については市役所の国保年金課までお問い合わせください。
なお、同じ世帯のご家族のかたが国民健康保険組合に加入されている場合には、新座市の国民健康保険ではなく、国民健康保険組合に加入することとなります。
加入手続に必要なもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関発行の顔写真入り証明書)
- 退職証明書又は社会保険などの資格喪失証明書
◎資格喪失証明書について、職場や保険者に規定の様式がない場合は、本ページの「資格喪失証明書」からダウンロードできます。職場若しくは保険者に記入を依頼してください。
資格喪失証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・314KB)