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国民健康保険に加入する場合
以下の場合は、新座市国民健康保険への加入が必要となります。手続に必要な書類等をご用意の上、原則として異動のあった日から14日以内に届け出てください。また、本人でなくとも住民票が同一であるご家族の方は、代理で手続を行うことができます。それ以外の方が代理で手続を行う場合は、委任状が必要となります。
加入手続に当たってのお願い
発熱や風邪の症状のある方は、来庁をお控えください。現在、社会保険等の資格を喪失したことによる国保加入の手続は、郵送でも受け付けています。詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。
加入するときはこんなとき
他の市区町村で国保に加入していて、新座市へ転入してきたとき
手続に用意するもの
- 本人確認できるもの
退職や扶養認定の解除などにより、社会保険等の資格を喪失したとき
手続に用意するもの
- 本人確認できるもの
- 退職証明書又は社会保険等の資格喪失証明書
◎資格喪失証明書について、職場や保険者に規定の様式がない場合は、本ページの「資格喪失証明書」からダウンロードできます。職場若しくは保険者に記入を依頼してください。
資格喪失証明書 (別ウィンドウ・Excelファイル・14KB)
子どもが生まれたとき
手続に用意するもの
- 本人確認できるもの
- 出生の事実が確認できるもの(母子手帳等)
出産育児一時金が支給されますので、詳しくは子どもが生まれたときの給付についてをご覧ください。
生活保護の適用を受けなくなったとき
手続に用意するもの
- 本人確認できるもの
- 生活保護廃止の分かる証明書
外国籍の方の国民健康保険の加入について
外国籍の方についても次の条件に該当する方については国民健康保険に加入することとなります。
- 住民登録をしている方
- 3か月以下の在留期間であるため住民登録ができない方のうち、客観的な資料などにより、3か月を超えて滞在すると認められる方
ただし、勤務先の健康保険などに加入している75歳未満の方や生活保護を受けている方、「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、医療を受ける活動又は医療を受ける活動を行う方の日常生活のお世話をする活動を目的として在留する方は除きます。
国民健康保険における世帯主(擬制世帯主)について
国民健康保険制度では、世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、同一世帯で国民健康保険に加入する世帯員がいる場合(以下「擬制世帯」という)は、原則住民票上の世帯主が国民健康保険上の世帯主(以下「擬制世帯主」という。)となり、国民健康保険税の納付義務や国民健康保険の各種届出義務が課されます。
ただし、擬制世帯主でない国民健康保険の被保険者が国民健康保険上の世帯主となることを希望し、以下の要件を満たす場合は、住民票上の世帯主を変えることなく国民健康保険上の世帯主を変更することができます。
世帯主変更の要件
- 擬制世帯主の同意を得ていること
- 擬制世帯主が国民健康保険税を完納していること
- 世帯主変更後も国民健康保険税の納付が確実に見込まれること
- 世帯主変更後も各種届出義務が確実に見込まれること
- その他
届出に必要な書類
- 国民健康保険世帯主変更届(擬制世帯主と新世帯主それぞれの自筆の署名が必要)※国保年金課窓口に備えてあります。
- 資格確認書や資格情報のお知らせ
- 届出者(新世帯主)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
次に該当する場合には、住民票上の世帯主に戻ります。
- 国民健康保険事業の運営上支障が生じるおそれがあるとき(保険税の滞納、国民健康保険の各種届出が行われなかったときなど)
- 住民票上の世帯主が国民健康保険の被保険者資格を取得したとき
詳しくは、国保年金課保険税賦課係までお問い合わせください。
国民健康保険税のお支払いは、原則口座振替です。
国民健康保険税の振替口座を新たに登録する場合、通帳口座番号の分かるものと銀行印又はキャッシュカードをご用意ください。
※キャッシュカードでの手続の場合は、暗証番号の入力が必要です。
※一部のキャッシュカード(IC機能付きカード、家族カードなど)は使用できない場合があります。
詳しくは国民健康保険税のお支払い方法についてをご覧ください。
注意事項
- 本人確認できるものとは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関発行の顔写真入り証明書です (有効期限内のものに限ります。)。
- 外国籍の方は、必要書類のほか在留カード及びパスポートが必要となります。
- 証明書等をお持ちの方は、資格取得日の5開庁日前からお手続いただけます。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。