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出産育児一時金等について

ページID:0130915 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金

 出産育児一時金支給金額:50万円

 子どもが生まれたとき、妊娠12週(85日)以上で死産又は流産したときは、出産育児一時金の給付を受けることができます。
​ ただし、原則として、市が医療機関等に対し出産育児一時金を支払う直接支払制度又は医療機関に出産育児一時金の受取を委任する受取代理制度をご利用ください。

  • 直接支払制度を利用している方は、医療機関等が代わりに請求しますので申請の必要はありませんが、直接支払制度を利用して出産費用が支給金額未満の場合、又は直接支払制度を利用しなかった場合は、申請が必要になります。
  • 受取代理制度を利用する方(出産予定日まで2か月以内の方)は、 医療機関等の記名及び押印のある出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を提出していただく必要があります。
    当該申請を以て、医療機関等が代わりに請求し、出産費用が支給金額未満の場合は、支給金額と出産費用の差額を当該申請書に記載してある世帯主の口座に振り込みます。

 医療機関等によってどちらの制度を取り入れているか異なりますので、医療機関等に直接ご確認ください。

給付対象者

 新座市国民健康保険被保険者の方が出産されたときに、世帯主に対して給付されます。
 ただし、出産前に1年以上社会保険に加入していた方(被扶養者は除く)で、社会保険脱退後半年以内に出産された場合は、加入していた社会保険にご請求ください。

申請に必要なもの

直接支払制度を利用して出産費用が支給金額未満の場合

支給金額と出産費用の差額を支給
  • 死産、流産は医師の証明書
  • 資格確認書又は資格情報のお知らせ(又は新座市国民健康保険被保険者証)
  • 預金通帳
    (世帯主名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に世帯主の署名及び押印が必要です。)
  • 医療機関等と交わした直接支払制度の利用についての文書
  • 医療機関等から交付される「専用請求書の内容と相違ない旨」、出産費用の内訳が記載された領収書及び明細書

直接支払制度を利用しなかった場合

支給金額(50万円)を支給
  • 死産、流産は医師の証明書
  • 資格確認書又は資格情報のお知らせ(又は新座市国民健康保険被保険者証)
  • 預金通帳
    (世帯主名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に世帯主の署名及び押印が必要です。)
  • 医療機関等と交わした直接支払制度を利用しない旨などが記載された直接支払制度の利用についての文書
  • 出産費用の内訳が記載された領収書及び明細書

海外で出産をされた場合

 1年以上海外に滞在されているなど、生活の実態そのものが海外にある場合は、国民健康保険の加入要件を外れる可能性があり、遡って資格を喪失する場合もありますのでご注意ください。

 厚生労働省の通知に基づき、出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、御協力をお願いします。不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携をし、厳正な対応を行います。

支給金額(50万円)を支給  《申請する前にご相談ください。》
  • 資格確認書又は資格情報のお知らせ(又は新座市国民健康保険被保険者証)
  • 出産した方の出入(帰)国のスタンプ(証印)がある旅券※1
  • 公的機関の発行する出生証明書又は医療機関が発行する出産証明書等出産の事実の確認できる書類
  • 領収書
  • 出生(産)証明書等及び領収書の和訳
  • 母子手帳※2
  • 預金通帳
    (世帯主名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に世帯主の署名及び押印が必要です。)
  • 調査に関わる同意書(市の様式)

 ※1 旅券で出入(帰)国日の確認がとれない場合、航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類が必要になります(法務省への出入国記録の開示請求は手数料が発生します。)。
 ※2 持っていない場合は、ご相談ください。

申請書等

  ※ 令和4年10月11日から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
   公金受取口座を登録していない方は、マイナポータルから簡単に登録いただけます。振込口座の記入や通帳等の写しの提出が不要になります。
   なお、振込先に公金受取口座を利用した場合、公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定時間を要するため、変更前の口座に支給となることがあります。

 

注意事項

 出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。

 

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