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高額療養費について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月1日更新

高額療養費について(目次)

 ・高額療養費の申請について
 ・70歳から74歳までの方の自己負担限度額について
 ・70歳未満の方の自己負担限度額について
 ・高額介護合算療養費について

このページと関連のあるページ

 ・限度額適用認定証等について

高額療養費の申請について 

 医療機関で支払った1か月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。支給対象の方には診療月の3か月以降に申請書を送付しますので、申請書がお手元に届いてから申請してください。※診療を受けた月の翌月1日から2年を経過すると時効となり申請できませんのでご注意ください。

 なお、医療費が高額になる方は、医療機関の窓口に限度額適用認定証等を提示することで、1か月の支払を自己負担限度額までに抑えることができます。限度額適用認定証等の交付を希望される方は、国保年金課の窓口へ申請してください。詳しくは限度額適用認定証等についてを確認ください。

 また、限度額適用認定証等の交付が受けられない方には、「高額療養費貸付制度」、「高額療養費受領委任払い」の方法がありますので、国保年金課にご相談ください。

申請場所

  • 国保年金課窓口(※郵送申請可)
  • 各出張所

※出張所は申請書と領収書のコピーの受領のみを行います。申請内容については国保年金課までお問合せください。

※郵送申請又は出張所に申請書を提出した場合は、申請期間内に国保年金課に届かない可能性があります。申請期間後に国保年金課に到着したものについては翌月支給となります。

申請に必要なもの 

来庁にて申請する場合

  • 高額療養費支給申請書
  • 診療月の領収書
  • 来庁者の被保険者証(本人確認のため)

 ※世帯主様以外の口座へ振込を希望する場合は委任状の提出が必要です。

郵送にて申請する場合 

  • 高額療養費支給申請書 

 ※詳しくは申請書に同封している「高額療養費申請時の留意点について」を御確認ください。

 ※世帯主様以外の口座へ振込を希望する場合は委任状の提出が必要です。

 ※領収書の添付は省略しています。医療機関へ支払いしてから御申請ください。

高額療養費支給の際の公金受取口座の利用について

 令和4年10月11日から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
 公金受取口座を登録していない方は、マイナポータルから簡単に登録いただけます。振込口座の記入や通帳等の写しの提出が不要になります。
 なお、振込先に公金受取口座を利用した場合、公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、変更前の口座に支給となることがあります。

70歳から74歳までの方の高額療養費自己負担限度額

 70歳から74歳までの方の高額療養費の自己負担限度額は、外来の場合、入院と外来があった場合や所得状況で異なります。   

 ただし、月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が2分の1になります。

 70歳~74歳の方は、すべての保険診療医療費が高額療養費の支給計算対象となります。 入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代などは対象になりません。

 なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。

70歳以上

※1   過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合

※2  年間上限額は、1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額の合計額が144,000円を超えた場合に適用されます。

※3  70歳から74歳までの国保被保険者が同一世帯に2人以上いる場合は、住民税課税所得が高い方の 区分となります。

※4  世帯主および国民健康保険加入者全員が非課税の世帯。

※5  世帯主および国民健康保険加入者全員が非課税で、世帯員の各所得が0円になる世帯。

 

70歳未満の方の自己負担限度額

 70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額は、所得によって異なります。

 一つの世帯で同じ月内に、一部負担金を21,000円以上支払った方が複数いるとき、それらの額を合算して下表の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。

 同じ医療機関でも入院、外来、歯科は別々に計算します。

 入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代などは対象になりません。

 なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。

 70歳未満

 ※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合

 

高額介護合算について

 医療機関にかかったときの自己負担額と介護保険のサービスを利用したときの自己負担額を合算し、年額の限度額を超えたとき、その超えた金額を医療保険・介護保険の各々からそれぞれの比率にあわせて支給します。
 ただし、医療保険又は介護保険に係る自己負担額のいずれかが0円である場合や基準額を超えた金額が500円以下の場合は、支給されません。

給付に必要なもの

 毎年7月31日を基準日とし、その時点で加入している医療保険に「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。
 基準日時点で国民健康保険に加入している方で、支給対象の方には、翌年4月頃に申請書を送付しますので、お手元に届いてから申請してください。

注意事項

 費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。