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自己負担割合について

ページID:0125196 更新日:2023年3月7日更新 印刷ページ表示

保険証を使って医療機関にかかるときの給付

 病気にかかったとき、けがをしたとき、歯が痛いときに、国民健康保険を取り扱っている医療機関へ保険証を提示すると、国民健康保険の給付を受けることができます。

 国民健康保険の保険証を使って医療を受ける際の自己負担割合は、年齢によって異なります。

義務教育就学前の方の自己負担割合

  • 2割

義務教育就学後から69歳までの方の自己負担割合

  • 3割

70歳から74歳までの方の自己負担割合

一般の方

  • 2割 

現役並み所得者のいる世帯の方

  • 3割
現役並み所得者とは

 70歳から74歳までの被保険者の方で、基準となる年の住民税の課税所得が145万円以上である方を、現役並み所得者と言います。

 基準収入額適用について

 現役並み所得者であっても、以下のいずれかに該当する方は、自己負担割合が一般世帯と同じ取扱いとなります(適用に申請が必要な場合があります)。

・70歳から74歳までの方が世帯に一人の場合で、基準となる年の収入の合計が383万円未満(特定同一世帯所属者がいるときは、520万円未満)である方

・70歳から74歳までの方が世帯に二人以上いる場合で、基準となる年の収入の合計が520万円未満である方

保険証兼高齢受給者証が交付されます。

 70歳から74歳までの方には、保険証に医療費の自己負担割合を記載した、保険証兼高齢受給者証を交付します。

 保険証兼高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から75歳の誕生日前日まで交付されます。70歳を迎えられる月(1日生まれの方はその月)の中旬頃に送付します。

 有効期限は原則として次の7月31日までとなっており、以降、毎年7月中旬頃、8月1日から翌年の7月31日(その年度で75歳を迎えられる方は75歳を迎えられる誕生日の前日)まで有効の保険証兼高齢受給者証を送付します。

 70歳から74歳までの方の自己負担割合は、毎年8月1日にその年度の前年の所得及び収入の金額によって判定されます。

 

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