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自己負担割合について
保険適用して医療機関にかかるときの給付
病気にかかったとき、けがをしたとき、歯が痛いときに、国民健康保険を取り扱っている医療機関へマイナ保険証等を提示すると、国民健康保険の給付を受けることができます。
国民健康保険のマイナ保険証等を使って医療を受ける際の自己負担割合は、年齢によって異なります。
※マイナ保険証等…マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)、資格確認書、保険証等
義務教育就学前の方の自己負担割合
- 2割
義務教育就学後から69歳までの方の自己負担割合
- 3割
70歳から74歳までの方の自己負担割合
一般の方
-
2割
現役並み所得者のいる世帯の方
- 3割
現役並み所得者とは
70歳から74歳までの被保険者の方で、基準となる年の住民税の課税所得が145万円以上である方を、現役並み所得者と言います。
基準収入額適用について
現役並み所得者であっても、以下のいずれかに該当する方は、自己負担割合が一般世帯と同じ取扱いとなります(適用に申請が必要な場合があります)。
・70歳から74歳までの方が世帯に一人の場合で、基準となる年の収入の合計が383万円未満(特定同一世帯所属者がいるときは、520万円未満)である方
・70歳から74歳までの方が世帯に二人以上いる場合で、基準となる年の収入の合計が520万円未満である方
70歳から74歳までの方は、自己負担割合が世帯収入によって判定されます。
70歳から74歳までの方には、医療費の自己負担割合を記載した、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
資格確認書または資格情報のお知らせは、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から75歳の誕生日前日まで交付されます。70歳を迎えられる月(1日生まれの方はその月)の中旬頃に送付します。
有効期限は原則として次の7月31日までとなっており、以降、毎年7月中旬頃、8月1日から翌年の7月31日(その年度で75歳を迎えられる方は75歳を迎えられる誕生日の前日)まで有効の資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。
70歳から74歳までの方の自己負担割合は、毎年8月1日にその年度の前年の所得及び収入の金額によって判定されます。