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療養費等の支給について(国民健康保険)

ページID:0125156 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

療養費等の支給について

 国民健康保険では、次のような場合、療養費等を支給します。

 該当する方は、ページ下部の「国民健康保険療養費支給申請書」に必要事項を記載し、各項目の「申請に必要なもの」をご用意いただいて国保年金課窓口で申請手続きをしてください。

 郵送での申請も受け付けています。

※ 郵送での申請を希望する場合は、事前に国保年金課国民健康保険係(Tel048‐423-3035(直通))までご連絡をお願いします。郵送された申請書類等に不備があった場合は、受付できず、ご連絡する場合があります。)

注意事項

 費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。
 国保連合会の、医療処置が適切であったかなどの審査を経る場合は、申請から支給まで約3か月かかります。
 審査で保険診療分として認められた金額の7割(70歳から74歳の場合は8割または7割)が支給されます(移送費のみ10割)。

療養費等の種類(クリックすると各項目へ飛びます)

やむを得ない事情で保険証を使わずに病院にかかったときの給付

 やむを得ない事情で保険証を使わずに医師にかかったときは、費用について国保連合会が審査し、やむを得ない事情であることを認めた場合、決定した額を自己負担の割合の区分により一部を国民健康保険被保険者が負担し、残りを国民健康保険が支給します。

必要書類

  • 新座市国民健康保険被保険者証
  • 領収書(※郵送申請の場合は、後日原本を返送します。)
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 預金通帳(写し可。世帯主名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に世帯主の署名及び押印が必要です。)
  • 国民健康保険療養費支給申請書

コルセットや弾性着衣をつくったときの給付

 コルセットや弾性着衣を作ったときは、かかった費用について国保連合会が審査し、決定した額を自己負担の割合の区分により被保険者が負担し、残りを国保が支給します。

治療用装具の場合の必要書類

  • 新座市国民健康保険被保険者証
  • 領収書(※郵送申請の場合は、後日原本を返送します。)
  • 補装具を必要とした医師の証明書 
  • 靴型装具については、当該装具の写真
  • 預金通帳(写し可。世帯主名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に世帯主の署名及び押印が必要です。)
  • 国民健康保険療養費支給申請書

弾性着衣等の場合の必要書類

  • 新座市国民健康保険被保険者証
  • 弾性着衣等装着指示書(リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫又は原発性の四肢のリンパ浮腫であることが確認できる医師の装着指示書もしくは慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための医師の装着指示書)
  • 領収書(※郵送申請の場合は、後日原本を返送します。)
  • 預金通帳(写し可。世帯主名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に世帯主の署名及び押印が必要です。)
  • 国民健康保険療養費支給申請書

9歳未満で小児弱視の治療用眼鏡などを購入したときの給付

 9歳未満の方が小児弱視の治療用眼鏡などを購入したとき、かかった費用について国保連合会が審査し、決定した額を自己負担の割合の区分により被保険者が負担し、残りを国保が支給します。

必要書類

  • 新座市国民健康保険被保険者証
  • 眼鏡などを必要とした医師の証明書及び検査結果
  • 領収書(※郵送申請の場合は、後日原本を返送いたします。)
  • 預金通帳(写し可。世帯主名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に世帯主の署名及び押印が必要です。)
  • 国民健康保険療養費支給申請書

はり、きゅう、マッサージ、柔道整復師の施術を受けたときの給付

 はり、きゅう、マッサージ、柔道整復師の施術を受けたとき、かかった費用について国保連合会が審査し、決定した額を自己負担の割合の区分により被保険者が負担し、残りを国保が支給します。
 ただし、単なる肩こりや腰痛などに対する施術は保険対象になりません。
 また、医師や柔道整復師の診断又は判断により、国民健康保険の対象にならないものもあります。医療費の適正化を図るため、受診内容について医師や柔道整復師に照会する場合があります。

対象となる事例

  • 医師や柔道整復師の診断又は判断により、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの
  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)と診断又は判断され、施術を受けたとき(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)。
  • 骨、筋肉、間接のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
  • 日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき 

対象にならない事例

  医師や柔道整復師の診断又は判断等により、国民健康保険の対象とならないのは次の場合です。

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

必要書類

  • 新座市国民健康保険被保険者証
  • 施術内容と費用が明細な領収書
  • 医師の同意書。ただし、同意書については柔道整復師の施術を受ける場合は不要
  • 預金通帳(写し可。世帯主名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に世帯主の署名及び押印が必要です。)
  • 国民健康保険療養費支給申請書

はり、きゅう、マッサージ、柔道整復師の施術を受けるときの注意事項

  • 国民健康保険は治療を目的としたものであり、国民健康保険の対象にならない場合もあります。負傷の原因は、正確にきちんと伝えましょう。
  •  療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則です。しかし、患者が自己負担分を施術所(者)に支払い、を施術所(者)が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことで、施術を受けることができます。
  •  「受領委任」の場合は、を施術所(者)が患者に代わって保険請求を行います。したがって、施術を受けたときには、療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則、患者の署名又は記名ぼ印が必要となります。
  •  施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
  •  初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月間の施術を受けた回数が16回以上の者は、施術者に1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の記入を受け、療養費支給申請書に添付が必要となります。
  •  平成22年9月の施術分より、窓口支払いの領収書が無料発行されることになりました。医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。
  •  費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費に関する受領委任取扱いの承諾を受けた施術所(者)の皆様へ

 令和3年4月1日から、受領委任取扱いの承諾を受けた施術所(者)の「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの療養費支給申請書」の提出先が埼玉県国民健康保険団体連合会に変更となりました。
 提出方法等については、埼玉県国民健康保険団体連合会のホームページをご確認ください。

輸血のための生血(なまち)代がかかったときの給付

 緊急その他やむを得ない理由で輸血のための生血の費用を負担したとき、かかった費用について国保連合会が審査し、認められた金額について支給します。
 ただし、親族から血液を提供された場合は支給の対象となりません。

必要書類

  • 新座市国民健康保険被保険者証
  • 輸血を必要とする医師の証明書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 領収書(※郵送申請の場合は、後日原本を返送いたします。)
  • 預金通帳(写し可。世帯主名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に世帯主の署名及び押印が必要です。)
  • 国民健康保険療養費支給申請書

移動困難な重病人の移送に費用がかかったときの給付について(移送費)

 疾病または負傷により病院等で診療を受けた際、治療上緊急ででやむを得ず医師の指示により移送が困難な重病人の転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められれば、移送に要した費用が支給されます。

移送費の対象となる事例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  • 離島等で疾病に罹り、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、ケガがをした場所の近くの医療施設では必要な治療が不可能であるか著しく困難であるため、必要な医療提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合

必要書類

  • 新座市国民健康保険被保険者証
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 領収書(移送区間・距離・方法の分かるもの。※郵送申請の場合は、後日原本を返送いたします。)
  • 預金通帳(世帯主名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に世帯主の署名及び押印が必要です。)
  • 国民健康保険移送費支給申請書(※)

 ※ 移送費支給申請書は国保年金課の窓口にご用意しています。郵送での申請を希望する場合は国保年金課国民健康保険係(Tel048‐423-3035(直通))までご連絡をお願いします。

療養費支給申請書ダウンロード

 ※ 移送費支給申請書は療養費支給申請書と様式が異なります。 移送費支給申請書は国保年金課の窓口にご用意しています。郵送での申請を希望する場合は国保年金課国民健康保険係(Tel048‐423-3035(直通))までご連絡をお願いします。

療養費支給の際の公金受取口座の利用について

 令和4年10月11日から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
 公金受取口座を登録していない方は、マイナポータルから簡単に登録いただけます。振込口座の記入や通帳等の写しの提出が不要になります。
 なお、振込先に公金受取口座を利用した場合、公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、変更前の口座に支給となることがあります。

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