葬祭費
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月1日更新
国民健康保険加入者が亡くなったときは、50,000円の給付を受けることができます。
※ 通夜、告別式を行わず、火葬のみを行った場合でも、葬祭費は支給されます。
給付対象者
- 葬祭執行人(喪主)
申請に必要なもの
- 預金通帳
(葬祭執行人名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に葬祭執行人の署名及び押印が必要です。) - 葬祭執行人が市外在住の方で公金受取口座を利用する場合は、葬祭執行人の個人番号がわかる書類(個人番号カード等)
※ 葬祭執行人が同世帯の親族ではない場合、葬祭執行人の氏名が記載してある葬儀の領収書が必要となることがあります。
注意事項
葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。
給付の申請について
葬祭費の給付申請は、市役所の国民健康保険の窓口での受付となります。
※ 現在郵送での申請を受け付けています。詳細は国保年金課までお問合せください。
・ 申請書ダウンロードはこちら
国民健康保険葬祭費支給申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・199KB)
国民健康保険葬祭費支給申請書(記入例) (別ウィンドウ・PDFファイル・297KB)
※ 令和4年10月11日から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
公金受取口座を登録していない方は、マイナポータルから簡単に登録いただけます。振込口座の記入や通帳等の写しの提出が不要になります。
なお、振込先に公金受取口座を利用した場合、公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定時間を要するため、変更前の口座に支給となることがあります。