国民健康保険の給付
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月26日更新
新着情報
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保険証を使って医療機関にかかるときの給付
病気にかかったとき、けがをしたとき、歯が痛いときに、国民健康保険を取り扱っている医療機関へ保険証と高齢受給者証(70歳以上の方のみ)を提示すると、国民健康保険の給付を受けることができます。
また、国民健康保険では、診療報酬明細書(レセプト)の開示請求をすることができます。開示請求を行う場合は、国保年金課窓口(市役所本庁舎1階)で手続してください。
なお、仕事上の病気やけが(労災保険の対象)、故意の犯罪行為やけが、泥酔によるけがなどに関する医療費については、国民健康保険の給付を受けることはできません。また、交通事故などによるけがの診療に保険証を使うときは、必ず事前にご連絡ください。
給付の種類
療養費
受けられる給付
自己負担割合の区分により被保険者が医療費の一部を負担し、残りを国保が負担します。