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入院したときの食事代の給付

ページID:0121124 更新日:2022年10月18日更新 印刷ページ表示

 入院中の食事にかかる費用のうち、被保険者が標準負担額(1食につき460円)を負担し、残りを国保が負担します。

 住民税非課税世帯については、標準負担額が減額されますので、該当する方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。
 65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、生活療養費(食費・居住費)を負担します。生活療養費についても、住民税非課税世帯の方は減額される制度があります。
 なお、入院時の食事代は高額療養費の計算対象となりません。

住民税非課税世帯の方

 標準負担額は1食につき460円ですが、住民税非課税世帯の方は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、減額されます。

世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の方

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、住民税非課税世帯・低所得者2(世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の方)の方は1食あたり210円に減額されます。
 なお、住民税非課税世帯・低所得者2の方が、過去12か月で90日を超えた入院をされた場合には、再度申請をすることで、申請をした翌月から1食当たり160円に、さらに減額されます。
 該当する方は、過去12か月で入院期間が90日を超えたことが確認できる領収書などを持って国保年金課に申請してください

世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、低所得者1(世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方)の方は1食あたり100円に減額されます。

限度額適用・標準負担額原額認定証とは

 限度額適用認定証を、医療機関等の窓口に提示することで、1か月の医療機関等への支払いを限度額までにとどめるものです。限度額適用認定証を、医療機関等の窓口に提示することで、1か月の医療機関等への支払いを限度額までにとどめるものです。
 「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な方は、国保年金課に申請してください。

やむを得ない理由により減額認定証を医療機関に提示できずに標準負担額を支払った場合

入院時に食事代の減額を受けられる方が、やむを得ない理由により、減額認定証を医療機関に提示できずに標準負担額を支払った場合は、保険者が認めた場合に限り、減額適用後の負担額との差額を申請により支給します。

※ 差額申請の方法については、国保年金課国民健康保険係(電話048-423-3035(直通))までお問い合せください。

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