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入院したときの食事代の給付

ページID:0121124 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

 入院中の食事にかかる費用のうち、被保険者が標準負担額を負担し、残りを保険者が負担します。

入院中の食事代が変更になります

 令和6年6月1日から、入院中の食事代が変更になりました。

区分 1食あたり負担額
令和6年5月31日以前  令和6年6月1日以降 
一般の方  460円 490円
難病患者、小児慢性特定疾病患者の方(住民税非課税世帯を除く) 260円 280円
世帯主及び世帯員全員が住民税非課税世帯の方(※1) 210円 230円
  過去1年間の入院日数が90日を超えている場合(※2) 160円 180円
住民税非課税世帯に属しかつ所得が一定基準に満たない70歳以上の方(※3) 100円 110円

※1 食事の軽減についての項目を御確認ください。
※2 必ず申請が必要となります。食事の軽減についての項目を御確認ください。
※3 世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方。食事の軽減についての項目を御確認ください。

食事代の軽減について

 住民税非課税世帯の方は、食事の減額制度があります。
 適用を受けるには、次の2つのパターンがあります。

  1. マイナ保険証を利用する場合
    被保険者本人が同意し、病院等が適用区分をシステムで確認できる場合、食事代が減額となります。
    ただし、国民健康保険税に滞納がある場合はシステムで確認できません。この場合は事前に国保年金課に申請が必要です。
    また、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合の減額適用を受けたい場合も、必ず国保年金課に申請が必要です。
  2. 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受ける場合
    事前に国保年金課に申請してください。交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、食事代が減額となります。
    過去1年間の入院日数が90日を超えている場合の減額適用を受けたい場合は、必ず申請が必要です。一度交付を受けた後で入院が90日を超えるときも必ず申請してください。

やむを得ない理由により減額認定証を医療機関に提示できずに標準負担額を支払った場合

 入院時に食事代の減額を受けられる方が、やむを得ない理由により、減額認定証を医療機関に提示できずに標準負担額を支払った場合は、保険者が認めた場合に限り、減額適用後の負担額との差額を申請により支給します。

※ 差額申請の方法については、国保年金課国民健康保険係(電話048-423-3035(直通))までお問い合せください。

その他の注意点 

 65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、生活療養費(食費・居住費)を負担します。生活療養費についても、住民税非課税世帯の方は減額される制度があります。
 入院時の食事代は高額療養費の計算対象となりません。

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