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限度額適用認定証等について
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証(※)があれば、限度額適用認定証がなくても限度額の適用を受けることができます(国民健康保険税に滞納があると、限度額の適用を受けることができない場合があります。)。
<詳しくはこちら>マイナ保険証か資格確認書をご提示ください(1) 、マイナ保険証か資格確認書をご提示ください(2)
(※)保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
限度額適用認定証の交付について~外来でも入院でも使えます~
70歳未満の方
限度額適用認定証は、資格確認書と併せて医療機関等に提示することで、1か月の医療機関等への支払を一定金額(自己負担限度額)までに抑えることができるものです。
自己負担限度額は、その世帯の所得状況によって5段階に分かれており、高額療養費の支給基準に準じます。毎年8月1日に、その年度の前年の世帯の所得の合計によって見直しされ、翌年7月31日まで適用されます。
70歳以上の方
70歳以上の方に交付された資格確認書を医療機関に提示することで、負担割合が2割の方は『一般』の区分、3割の方は『現役並み所得者3』の区分の限度額の適用を受けることができます。ただし、現役並み所得者の方が「現役並み2」「現役並み1」の区分の適用を受ける場合は、「限度額適用認定証」を医療機関等に提示する必要がありますので、事前に国保年金課に申請してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について
世帯の国保加入者全員(擬制世帯主を含む)の住民税が非課税である方には、自己負担限度額の適用に加えて、食費や居住費の減額が受けられる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しています。
交付の申請について
限度額適用認定証等の交付申請は、電子申請、郵送、窓口の方法で受け付けています。
医療費を支払う際に医療機関等の窓口へ提示する必要があるので、医療費が高額になる可能性がある場合には、お早めにご申請ください。
電子申請の場合
電子申請のページの説明をよくお読みの上、ご利用ください。→電子申請のページへ移動
手続きに用意するもの
・マイナンバーカード(署名用電子証明書用暗証番号の入力が必要です。)
郵送の場合
申請書を国保年金課宛てにご郵送ください。申請書は下記リンクからダウンロードしていただくか、国保年金課にお電話いただければ申請書を郵送いたします。
国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担減額認定証交付申請書
窓口の場合
以下のものをご用意の上、窓口までお越しください。
手続きに用意するもの
・新座市国民健康保険の資格確認書または本人確認できるもの
本人でなくとも住民票が同一である家族の方は、代理で手続を行うことができます。それ以外の方が代理で手続を行う場合は、委任状が必要となります。
注意事項
- 国民健康保険税に滞納があると、限度額適用認定証を交付できない場合があります。
- 世帯に所得の申告をしていない方がいると、最も高い自己負担限度額の区分で判定される場合があります。
- 本人確認できるものとは、マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関発行の顔写真入り証明書です(有効期限内のものに限ります。)。



















