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限度額適用認定証等について

ページID:0121207 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証の交付について~外来でも入院でも使えます~

70歳未満の方

 限度額適用認定証は、保険証と併せて医療機関等に提示することで、1か月の医療機関等への支払を一定金額(自己負担限度額)までに抑えることができるものです。
 自己負担限度額は、その世帯の所得状況によって5段階に分かれており、高額療養費の支給基準に準じます。毎年8月1日に、その年度の前年の世帯の所得の合計によって見直しされ、翌年7月31日まで適用されます。

 70歳以上の方

 70歳以上の方に交付される保険証兼高齢受給者証を医療機関に提示することで、負担割合が2割の方は『一般』の区分、3割の方は『現役並み所得者3』の区分の限度額の適用を受けることができます。ただし、現役並み所得者の方が「現役並み2」「現役並み1」の区分の適用を受ける場合は、「限度額適用認定証」を医療機関等に提示する必要がありますので、事前に国保年金課に申請してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について

 世帯の国保加入者全員(擬制世帯主を含む)の住民税が非課税である方には、自己負担限度額の適用に加えて、食費や居住費の減額が受けられる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しています。

交付の申請について

 限度額適用認定証の交付申請は、市役所の国民健康保険の窓口で受け付けています。
 医療費を支払う際に医療機関等の窓口へ提示する必要があるので、医療費が高額になる可能性がある場合には、お早めにご申請ください。

 ※ 限度額適用認定証の交付申請は、郵送でも受け付けています。詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。

 <申請書ダウンロードはこちら>

  国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担減額認定証交付申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・158KB) 

  申請書記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・407KB)

     

交付の申請に必要なもの

  新座市国民健康保険の保険証、または本人確認できるもの

※本人でなくとも住民票が同一である家族の方は、代理で手続を行うことができます。それ以外の方が代理で手続を行う場合は、委任状が必要となります。 

 注意事項

  • 国民健康保険税に滞納があると、限度額適用認定証を交付できない場合があります。
  • 世帯に所得の申告をしていない方がいると、最も高い自己負担限度額の区分で判定される場合があります。
  • 本人確認できるものとは、マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関発行の顔写真入り証明書です。 (有効期限内のものに限ります。)
  • マイナ保険証があれば、限度額適用認定証がなくても限度額の適用を受けることができます。  <詳しくはこちら>マイナ保険証をご利用ください (別ウィンドウ・PDFファイル・417KB)

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