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海外療養費は、新座市の国民健康保険加入者が、海外旅行などの際に病気やケガのためやむを得ず海外で医師の診療を受けた場合、為替レートや給付割合に応じ、支払額の一部が支給されるものです(ただし、治療目的による渡航での医療や、臓器移植・不妊治療・性転換手術などには適用されません。)。
支払額は日本で同様の疾病について治療を受けた場合の健康保険の支給基準(実際に支払った金額の方が小さい場合は実費)により計算されますので、実際に支払った金額より大幅に少なく支給される場合があります。
なお、申請期間は診療を受けた日の翌日から2年間です。
海外療養費
1、書類を用意して渡航する
◆用意する書類
診療内容明細書(Form A)
領収明細書(Form B、歯科の場合はForm C)
国民健康保険国際疾病分類表(参考)
※書類は国保年金課窓口にあります。ご来庁もしくはお電話でお問合せください。
2、海外で診療を受け、医師に診療内容明細書と領収明細書を書いてもらう
※診療内容明細書と領収明細書は、病院ごと、月ごと、入院・外来ごとに作成を依頼してください。
3、診療内容明細書、領収明細書の日本語翻訳を用意する
4、帰国後、申請に必要なものを持参し、窓口で申請する
1、新座市国民健康保険被保険者証
2、診療内容明細書(Form A)
参考 疾病分類表 (別ウィンドウ・PDFファイル・161KB)
3、領収明細書(Form B、歯科の場合はForm C)
4、診療内容明細書の翻訳(Form Aについてのもの)
5、領収明細書の翻訳(Form BもしくはForm Cについてのもの)
7、海外療養費調査同意書
8、領収書(原本に限る。コピー不可)
9、診療を受けた方のパスポート(原本を提示)
10、世帯主の振込先口座が分かるもの
※2・3は受診した医療機関において担当医師等が記入したものをご用意ください。
※4・5は翻訳者の住所、氏名、電話番号の記入及び押印したものをご用意ください。
※6・7の用紙は国保年金課にあります。申請の際にご記入ください。
令和4年10月11日から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
公金受取口座を登録していない方は、マイナポータルから簡単に登録いただけます。振込口座の記入や通帳等の写しの提出が不要になります。
なお、振込先に公金受取口座を利用した場合、公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、変更前の口座に支給となることがあります。
審査機関が審査しますので、提出していただいてから支給までに3か月程度かかります(内容によっては3か月以上かかる場合があります。)。
審査の結果決定された額又は実際に支払った額のどちらか小さい額の保険者負担分を支給いたします。
内容によっては、現地の医療機関へ確認させていただく場合があります。
1年以上の長期滞在の場合、住居の本拠地が新座市にないと判断されたときは、転出手続をしていただくことがあります。その場合は海外療養費の対象にはなりません。
パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の入出国の確認ができない場合(スタンプがない場合)は、「出入国記録の開示請求」により渡航の証明を提出していただきます。