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政治家はどのような寄附が禁止されているのですか?
政治家は、親族や政党に対するものなど一定の場合を除いて選挙区内の人や団体に対しての寄附は、禁止されています。
例えば、落成式や卒業式に招かれて金品を贈ったり、花輪を贈ったり、またお祭りや町内会行事の際に寄附を差し入れたりすること、お中元やお歳暮等を贈ることは禁止されています。なお、政治家が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする祝儀や葬式又は通夜に自ら出席しその場においてする香典は、罰則が適用されない場合があります。
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政治家は、親族や政党に対するものなど一定の場合を除いて選挙区内の人や団体に対しての寄附は、禁止されています。
例えば、落成式や卒業式に招かれて金品を贈ったり、花輪を贈ったり、またお祭りや町内会行事の際に寄附を差し入れたりすること、お中元やお歳暮等を贈ることは禁止されています。なお、政治家が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする祝儀や葬式又は通夜に自ら出席しその場においてする香典は、罰則が適用されない場合があります。