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第1号被保険者が出産しました。

ページID:0145895 更新日:2024年6月6日更新 印刷ページ表示
 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から申請可能です。

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