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障がいがありますが、障がい年金はもらえますか。

ページID:0160168 更新日:2025年6月3日更新 印刷ページ表示

病気やケガなどにより国民年金法施行令に定める程度の障がいがある場合に支給されます。
※身体障がい者手帳等の等級とは異なります。手帳がなくても受給できる場合があります。

障がい基礎年金と障がい厚生年金の2種類あり、初診日によって受給される年金の種類や請求場所が異なります。

受給できる障がい年金の種類
初診日 障がい基礎年金 障がい厚生年金 請求場所
第1号被保険者 × 市役所
第2号被保険者(厚生年金加入中) 年金事務所
第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者) × 川越年金事務所
20歳前(厚生年金加入中の場合を除く) × 市役所

 

障がい基礎年金に該当する状態

障がいの状態に応じて、法令により等級が定められています。

障がいの程度1級

 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障がいの状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

 

障がいの程度2級

 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障がいです。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

「障害等級表」(日本年金機構ホームページ:別ウィンドウ)

 

障がい基礎年金の受給要件

障がい基礎年金を受給するためには一定の要件が必要となります。受給するための要件は以下のとおりです。

次の1から3の全ての要件を満たしているときは、障がい基礎年金が支給されます。

  1. 障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前又は日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  2. 障がいの状態が、障がい認定日(障がい認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障がい等級表に定める1級又は2級に該当していること。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む。)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前であって、初診日において65歳未満であれば、上記3の特例として初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいこととなります。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(日本年金機構ホームページ:別ウィンドウ)

注意事項

 障がい基礎年金の請求をお考えの方は、あらかじめ国民年金係窓口にお問い合わせください。ご相談に当たり、傷病名・傷病の発生年月日・初診日・受診歴等をお尋ねしますので、できる限り分かるようにしてご来庁ください。
 障がい基礎年金支給は日本年金機構による審査によって決まります。申請すれば必ず受給できるものではありません。
 審査に必要な診断書等の費用は結果にかかわらず自己負担となります。

関連リンク

「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」(政府広報オンライン:別ウインドウ)

「障害年金」(日本年金機構ホームページ:別ウインドウ)

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