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年金給付の種類

ページID:0126065 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は保険料納付済期間と免除・猶予承認期間及び合算対象期間(任意加入できる人が加入しなかった期間)を合わせた資格期間が、10年以上ある人が65歳に達したときに支給されます。

 詳しくは日本年金機構ホームページ(別ウインドウ) をご覧ください。

年金額

816,000円(令和6年度)

年金額の計算方法 (昭和16年4月2日以降生まれの場合)

816,000円×保険料を納めた月数(※)÷480月(加入月数)  

   ※免除期間のある方は、免除承認期間に対して次の計算式で求めた月数となります。

  • 平成21年3月までの保険料免除期間について:(保険料を全額免除された月数×3分の1)+(保険料を4分の3免除された月数×2分の1)+(保険料を半額免除された月数×3分の2)+(保険料を4分の1免除された月数×6分の5)
  • 平成21年4月以降の保険料免除期間について:(保険料を全額免除された月数×2分の1)+(保険料を4分の3免除された月数×8分の5)+(保険料を半額免除された月数×4分の3)+(保険料を4分の1免除された月数×8分の7)

関連リンク

 

障害基礎年金

 国民年金加入期間中または20歳前に初診日がある病気やケガ等により国民年金法施行令別表に定める程度の障がいが残った場合に障害基礎年金が支給されます。初診日が60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給していない国内在住の方も対象です。

障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障がいなどの外部障がいのほか、精神障がいやがん、糖尿病などの内部障がいも対象になります。病気やケガの主なものは次のとおりです。

1.外部障がい 

 眼、聴覚、肢体(手足など)の障がいなど

2.精神障がい 

 統合失調症、うつ病、認知障がい、てんかん、知的障がい、発達障がいなど

3.内部障がい 

 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

※受給の条件として、初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)を基準とした保険料の納付要件がありますので、あらかじめ国民年金係窓口にお問い合わせください。ご相談にあたり、傷病名・傷病の発生年月日・初診日・受診歴等をお尋ねしますのでできる限り分かるようにしてご来庁下さい。 

 障害基礎年金支給は日本年金機構による審査によって決まります。申請すれば必ず受給できるものではありません。審査に必要な診断書等の費用は結果にかかわらず自己負担となります。必要書類についてはご状況をお聞きし、場合によっては日本年金機構に確認をした上でお渡ししています。郵送でお送りすることはできませんのでご了承ください。

 詳しくは日本年金機構ホームページ(別ウインドウ) をご覧ください。

年金額

  • 障害基礎年金1級:1,020,000円(令和6年度)
  • 障害基礎年金2級:816,000円(令和6年度)

  ※18歳到達年度の末日までにある子(障がいの状態にある方は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。

 ※20歳前に初診日があるときは、所得制限があります。

 

遺族基礎年金

 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

※受給の条件として、死亡日を基準とした保険料の納付要件がありますので、あらかじめ国民年金係窓口にお問い合わせください。

年金額

  • 子(1人)のある配偶者  1,050,800円(令和6年度)
  • 子のみ               816,000円(令和6年度)

  ※18歳到達年度の末日までにある子(障がいの状態にある方は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。

 

寡婦年金

 第1号被保険者・任意加入被保険者として、保険料を納付した月数(保険料免除・猶予期間も含む)が、10年以上ある夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに死亡したとき、10年以上の婚姻関係にある妻に60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給されます。

年金額

夫が受け取ることができた老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額

 

死亡一時金

 第1号被保険者・任意加入被保険者として、保険料を納付した月数が36月以上ある方が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに死亡したとき、その遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給されます。

一時金の額

納付月数に応じて120,000円から320,000円

 

特別障害給付金

 国民年金の任意加入期間に加入しなかったために障害基礎年金を受給していない障がい者の方を対象に、特別障害給付金が支給されます。

支給額

  • 障害基礎年金1級に該当する方  月額55,350円 (令和6年度)
  • 障害基礎年金2級に該当する方  月額44,280円 (令和6年度)

 

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