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令和元年度第1回新座市空家等対策協議会会議録

ページID:0077607 更新日:2019年6月11日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和元年6月10日(月曜日)
午前10時から午前10時30分まで

開催場所

新座市役所本庁舎3階 402会議室

出席委員

並木 傑、香川 實、高橋 公二、福島 衛、尾口 寿敏、仲田 敏正、広瀬 達夫、細沼伊左夫、遠山 泰久 (9名)

事務局職員

交通防犯課長 今村治美
同課副課長  高橋秀樹
同課主任 橋爪誠次
同課主事 鈴木雅也

会議内容

  1. 開会
  2. 会長挨拶

  3. 議題

   (1) 空家等の対応状況に係る報告

   (2) 特定空家等の措置に係る意見聴取

   (3) その他

  4. 閉会

 会議資料

次第

新座市の空家対応件数

特定空家等の措置について

空家等対策の推進に関する特別措置法

新座市空家等対策協議会委員一覧

 個人に関する情報であって、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため(情報公開条例第7条第1号に該当)、資料「特定空家等の措置について」については公表しない。

公開・非公開の別

非公開

その他の必要事項

なし

審議の内容(審議経過、結論等)

1 開会

 午前10時開会

2 市長挨拶

 当協議会会長である並木傑新座市長から挨拶があった。

3 議事

(1) 特定空家等の対応状況に係る意見聴取

(事務局)

  事務局から資料「新座市の空家対応件数」に基づき説明した。

  •  市が空家管理台帳に登録し、対応している市内の空家件数について、地区別、受付年度別、状況別及び状態別に各々分類したもの等を説明した。

 (議長)

  何か意見・質問等はあるか。

 (委員)

  空家バンクへの物件登録が増えれば、空家等の利活用が進む。周知を図っていただきたい。

(2) 特定空家等の措置に係る意見聴取

  (事務局)

 事務局から「特定空家等の措置について」に基づき説明した。

  •  本件の特定空家等については、前回の本協議会で賛同を得て、市が略式代執行により除却することとしていたが、その後の調査により、所有者等の所在を確知したため、予定した建築物の除却を取りやめ、所有者等に助言・指導している。
  •  勧告以上の行政指導や行政処分に移行する際は、その都度本協議会を開催し、意見聴取することとしているが、本件については、これまでも審議を重ねてきており、また建築物が倒壊する危険性があることから迅速な対応が求められているため、スケジュール(案)のとおり対応を進めていきたい。
  •  所有者等が自ら必要な措置をとらない場合は、行政代執行により建築物を除却する予定である。

 (議 長)

   何か意見・質問等はあるか。

  (委 員)

  •  行政代執行により除却した後、市が債権を回収できる可能性はあるのか。

  (事務局)

  •  市が行政代執行により除却した費用については、所有者等が支払わない場合、強制徴収できる債権(強制徴収公債権)として取り扱い、滞納処分(差押え・換価・配当)により回収する。

  (委 員)

  •  除却後に債権回収の事務もあるため、空家の対応については、行政の負担が増えて大変であると感じている。所有者等が自ら必要な措置をとるよう対応が良い方向に進むことを期待する。

 (議 長)

   事務局からの説明のとおり対応を進めることに御賛同いただけるか。

  (委 員)

  •  内容について賛同の意見を受ける。   

(3) その他

(委 員)

  •  「古い貸家の取り壊しを考えているが、(現在住んでおらず空家になっているにも関わらず)借主の相続人が(まだ住むかもしれないと)納得せず、立ち退きを拒否される。賃料は支払われ、荷物はそのままである。」と貸主から相談を受ける。借主側に良い条件を提示しても解決しないことが多い。(空家問題として)行政が介入し、解決できるようになればよいと思う。

(事務局)

  •  (空家であったとしても単に個人間の契約が問題となっているだけであれば、)行政がどこまで介入すべきか難しい問題である。
  •  その空家が管理不全となり、周辺の住環境に悪影響を与えている状態であれば、法や条例に基づき、行政も対応を図ることがある

  (議長)

 何か意見・質問等はあるか。

  (委員)

 特になし

4 閉会

 午前10時30分閉会


新座市空家等対策協議会