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令和7年度第1回いじめ問題対策連絡協議会会議録

ページID:0172845 更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和7年7月8日(火曜日)
午後3時00分から午後4時30分まで

開催場所

新座市役所本庁舎5階 第1委員会室

出席委員

小栗貴弘、伊東祐一、矢田勉、関根由美子、倉持高成、八代剛、大井敏彰、真田朋美、小野寺純也、今村礼智、近藤章宏、山崎孝雄、

大内敦史 全13名

事務局職員

教育相談センター室長  坂根 英子
教育相談センター副室長 相場 健

会議内容

1 委嘱状交付(新規委員の方へ)

2 開会

3 あいさつ

4 自己紹介

5 協議
  (1)令和6年度第2回議事録について
  (2)新座市いじめ防止基本方針について
  (3)新座市立小・中学校における状況について
  (4)いじめ根絶に係る取り組について
  (5)各団体の取り組み状況について

6 閉会

公開・非公開の別

公開

その他の必要事項

なし

協議の内容

1 委嘱状交付
2 開会
​  新座市教育委員会 教育相談センター 副室長  相場 健
​  ・ 会の成立について
3 あいさつ
  新座市教育委員会  教育相談センター 室 長 坂根 英子 
4 自己紹介
5 協議
 ⑴ 令和6年度第2回議事録の承認について
   ・誤字修正
 ⑵ 新座市いじめ防止基本方針について

   (事務局) 昨年度の第1回及び第2回の連絡協議会でご協議いただき、令和7年1月に基本方針を改正した。大きな変更点としては、学校、児童生徒等、それぞれの立場での役割や対応等を記載する構成にした点、生活アンケートの保存年限を5年間にした等である。

   (委員長) 改正基本方針について何か意見はあるか。

  (副委員長) この基本方針やこれを基に作成した学校の基本方針をいかにして職員や保護者へ広めていくかが重要である。

   (委 員) いじめか否かを判断するのは教職員個人がするものではなく、「学校いじめ問題対策委員会」である。7頁にはそのように書いてある。3頁の4⑵3の表記は誤解を招くのではないか。

   (事務局)第2回までに修正案を作成する。第2回の際に、再度、協議していただきたい。

   (委員長)9頁7「いじめが犯罪行為に相当し得る、また、連携して解決にあたる必要があると認められる場合には、警察への相談・通報を行う。」とあるが、どのレベルであればこの対応になるか。

   (委 員)犯罪行為に相当しなくとも、相談を受けることはある。また、犯罪行為に相当しなくとも「補導措置」という対応はある。そのため、犯罪に相当する如何に関わらず、相談していただいて構わない。

   (委員長)生活アンケートの保存年限が5年間になったことも変更点である。現状は端末での生活アンケートが多いと思うがどうか。

   (事務局)すべての学校が端末で実施しているわけではない。それぞれの学校が、実態に応じて実施形式を決めている。

   (委 員)本校では、低学年や特別支援学級は紙で実施している。それ以外は、端末。編集権限を付与する際に注意が必要である。

   (委 員)中学校では、全て端末で実施している。何に〇をつけ、何人いるか、等をまとめて管理職に報告、職員内で回覧している。

   (委 員)昨年度までは保存が1年間だったので紙だったが、今年度から5年間になったので、低学年以外は端末で実施。教諭が認知したいじめ案件とは分けて、生活アンケートのいじめについては対策委員会で検討している。

   (委員長)自校では、月に1回、生徒指導部会で、生活アンケートの内容を複数で確認している。

   (委員長)重大事態調査の対処については、基本方針に記載のとおりに進めていくことが重要である。

 ⑶ 新座市の小・中学校の状況について

   (事務局)
   ・ いじめの認知件数が増加している。市教委としては、法に基いた認知が進んでいると捉えている。
   ・ 令和6年度は新座市の不登校数は微減した。まだ設置してから1年であるため、客観的な根拠ではないかもしれないが、昨年度から設置した校内支援ルーム(小1校・中2校)が効果を発揮しているのではないかと感じている。
   ・ 令和6年度よりスクールロイヤー制度を開始した。
   ・ 令和6年3月に、新座市教育委員会及び新座警察署は学校と警察署との連絡及び相談に関し、新たに協定を交わした。

 ⑷ いじめの根絶に係る取組について

   (委員長)⑶の状況を受け、認知の仕方、組織対応等について協議を行う。自由に意見を出していただきたい。

   (委員長)いじめの対応では、初期対応が非常に重要である。

   (委 員)SNSの広まりによって、自校以外のつながりの中での誹謗中傷があったりする。「児童生徒の一定の人的関係」はどこまでが当てはまるのか。

   (事務局)学校が違っても、児童生徒同士につながりがあれば当てはまる。

   (委員長)学校外の人間関係(習い事やSNS含む)まで対応するというのは、学校には難しいように感じる。

   (委 員)SNSの広まりを受けて、4頁の保護者の責務の部分にSNSについて言及しても良いのではないか。

   (委員長)第2回に向けて、検討していく。

   (委 員)新しい基本方針は、それぞれの立場における役割等を記載しているので、保護者だけではなく、学校等にもSNSについて言及した方が良い。

   (委 員)被害の訴えを受けて、いじめを認知する。ただ、被害・加害の証言が全く異なる場合、学校は非常に対応に苦慮する。また、嫌な気持ちになった瞬間だけを切り取って、対応を求めてきたり、処罰感情を持って、学校に訴えて来たりすることがある。

   (委員長)加害者側に傷つけた意識がなく、目撃した児童生徒も傷つけるような行為であると認識していなくとも、被害者側が傷ついているという状況があった。加害者側が「やっていない。」と証言し、目撃者からも証言が取れず、対応に苦慮したことがあった。

   (委 員)事実確認の段階で暗礁に乗り上げることが少なくない。

   (事務局)調査の段階で、調査の目的について被害保護者に適切に説明することが重要である。

   (事務局)調査範囲、調査対象等、調査内容や重大事態の調査は、相手を処罰したり、賠償を求めたりするためのものではないことについても説明することが重要。

   (事務局)いじめ(疑いも含む)の訴えがあった場合、素早い対応は重要ではあるが、適切に事実関係を把握してから進めることはさらに大切である。

   (委員長)他にはあるか。

   (委 員)生活アンケートの活用等を生徒指導主任会等で共有する場を持つと良いのではないか。

   (事務局)検討していく。

 ⑸ 各団体の取組について

   (委 員)朝霞児相では、いじめが原因となって対応することになったものはない。本日の内容を持ち帰り、共有していく。

   (委 員)法務局として行っているものとして2つの柱がある。1つは、人権教室等の「啓発」、もう1つは「相談」である。相談に関しては、こどもの人権110番という電話相談、SOSミニレターによる相談、電子メールでのインターネット相談がある。

   (委 員)人権教室を行っている。昨年度はNTTの人権教室が多かった。スマホをそこまで持っていない学年でもスマホの使い方等の人権教室があった。もう少し実態に合った人権教室にすると良い。

   (委 員)公立以外にも立教中、西武台中でも人権教室を開催している。

   (委 員)警察としては、少年サポートセンター、各警察署に窓口がある。対応した事案の中では、保護者が自身の子どものことを把握していないという実態があった。そのため、子ども自身に指導していくことも大切。

6 閉会

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