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医療費・手当等(障がい児支援)
障がい者医療費助成
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重度心身障がい者医療費助成
心身に重度の障がいのある方が病院などで診療を受けた場合、各種保険制度による医療費の(高額療養費などを除く)一部負担額を助成します。
障害者総合支援法の自立支援医療による通院医療費の助成
精神障がい者が通院して治療を受けるとき、その一部の通院医療費が公費負担されます。
精神障がい者通院医療費助成
自立支援医療の精神通院医療を受けた場合の自己負担額(1割)を助成します。
障がい者手当等
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障がい児福祉手当
20歳未満であって、身体障がい者手帳の1級及び2級の一部の方、療育手帳のⒶの方並びに常時介護を要する精神障がい者、その他これと同程度の方に手当が支給されます。
特別児童扶養手当
心身に一定の障がい(身体障がい者手帳の1、2級及び3級の一部、療育手帳Ⓐ、A又はB程度、その他これと同程度の方)がある20歳未満の子どもを育てている方に、手当を支給する制度です。